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個人再生・任意整理での債権者範囲について
現在、親の保証人(約3400万)になっており銀行・信用保証協会などから今後支払い求められるようですので、個人再生など考えています。 親も自己破産をする予定です。 今までに約600万程度親へ貸しています。 そのお金は、妻から借りたものです。 そこで、個人再生する場合の債権者に『妻』もいれる事ができるのでしょうか?金銭貸借書や、様々なお金の動きなどから証明はできます。 少しでも返済してあげたいので、教えていただけませんか?
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- G131
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回答No.1
>個人再生する場合の債権者に『妻』もいれる事ができるのでしょうか? 身内・知人も整理対象となります。逆に一部の債権者を除くことはできません。 個人再生は手続きが複雑ですので弁護士に相談してください。