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交通事故の過失割合で困っています。
昨年夏、妻が自動車同士の交通事故に遭いました。 状況は 妻が片側1車線(片側4m)の直線道路から、左折で自宅の 車庫に入ろうとした時に、後ろから来た相手が妻の車の左側から追い越そうとして妻の左前タイヤ付近と相手右前方が衝突してしまいました。 詳細1.妻は左折の方向指示器をだしていた 詳細2.速度制限30km/hの道路で妻は約10km/h、相手は40m/h以上だしていた。 詳細3.妻は左折する前、センターライン方向に頭をふってから 左折しようとした。(道路わきの縁石にこすらない為) たまたま両者が同じ保険会社だった為か、リサーチ会社に調査が委託され、結果が70(妻):30の過失割合と報告されました。 判例タイムスの類似したケースで保険会社に説明を受けたのですが、 状況が違う部分があり納得できず、長引いています。 この過失割合は妥当な数字なのでしょうか? 少額訴訟をした場合、逆転の可能性はありますでしょうか? どなたか、判例等で同種の事故の過失割合をご存知でいらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。
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- n_kamyi
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他回答で判例の運用が間違いと思われます。 今回の事故の判例はこちらを応用したものでしょう。 http://www.jiko2.com/kasituwariai/c018-.html もちろん、判例ですから、ご質問者の事故とは事情が違う部分が多々あると思いますが、基本累計は判例から導き出し、あとの細かな部分は修正要素となります。 上記サイトの基本割合が80:20であり、相手の速度超過で修正かけて70:30であれば妥当な数字と言えるでしょう。 少額訴訟は金銭の請求に使える訴訟であり、過失割合で揉めている場合の訴訟には向きません。 訴訟を起したら、保険会社が通常訴訟に移行するでしょう。 また、訴訟においても、基本類型が変わらないので、多少の過失の前後はありますが、逆転するようなことはないと思われます。
詳細で考えてみると、(1)で方向指示器が何メートル手前で出ていたのかがポイントになり、(2)相手のスピードについては衝突の状態でリサーチしていると思います。(3)左折時に逆ハンドルを切りセンターライン方向に頭を振った時の問題では、後方確認、減速(ブレーキ)のし方等です。過失割合については現状況を考えても妥当だと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 方向指示器は20mぐらい手前からだしていました。 くるまの損傷が大きいので、相手のスピードが少なくとも徐行では無かったということです。 とにかくどうもスッキリしないのは、たぶん多くの人は前の車がたとえ右側に寄っていても左折の指示器をだしていたら左側から追い抜き をしないで前の車の動きを注意すると思うことです。
- mokokemu
- ベストアンサー率40% (4/10)
後方の車は質問者様の車を右折するものと思ったのではないでしょうか。左折の方向指示を出していたとおっしゃっていますが通常左に指示を出したまま右に切ると指示器はもとに戻ってしまうような気がします。右に振ってから左に指示を出したのではないですか? また後方の車が通り抜けようとするくらいスペースが空いていたのであれば右折と勘違いする要素は多分にあったのだと思います。 過失割合は妥当なのではないでしょうか?訴訟に持ち込んでも勝てる見込みは少ないと思います。 文章に失礼がありましたらお詫びいたします。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- unazukisan
- ベストアンサー率20% (223/1066)
http://www.jiko2.com/kasituwariai/c026-.html このサイトを見ると、奥さんが30%で相手が70%になりますね。
お礼
回答ありがとうございました。
妥当な数字で、裁判に持ち込んでも無駄でしょう。
お礼
回答ありがとうがざいました。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。