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通院期間について

 去年の9月に友人が車に足を踏まれる事故にあい、過失割合は10:0となり、その後通院しているのですが、2月は海外出張に行っていた為に病院に一度も行けませんでした。先日保険屋さんと電話のやりとりで「月に1度は通院しないと自賠責からはずれますよ」というようなことを言われ、その時は何気なく聞いていたのですが後で通院日数を計算していると2月に1度も通院していないことに気づき、もしかしたら保険が無効になるのではと心配しているようです。今はその話題が怖いようでなかなか保険屋さんに聞きだせずにいます。  このように、「1ヶ月間通院が無ければ自賠責がきかなくなる」等という規定があるのであれば教えていただきたいのです。少しわかりづらいかも知れませんが、どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.2

他人の為に治療が出来ない時期があった場合 継続可能です。 自分の都合で治療を休んでると打ち切りになります。 ちなみに1ヶ月間と決まりはありません。 医師に月に一回だけでも経過を見せに行く場合は継続になるので。。

azuchu
質問者

お礼

規定は無いのですね。ありがとうございます。 仕事が理由の場合、やはり自分の都合になってしまうんでしょうね。 友達には交渉で尽力してみるよう、助言しようと思います。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

規定の有無は存じませんが、さすがに1ヶ月も放置してしまうと、 治療中止という扱いを受けそうです。 この場合、交通事故に遭われた日から最後に通院をした日までの期間に、 約7日を足した日数が通院期間として使用されます。 再度通院をされた、ということですと、 それが交通事故が原因である、という根拠を証明しないと、 いけない場合があります。

azuchu
質問者

お礼

そうですか、ありがとうございます。やはり難しいようですね。 保険会社から打ち切りを切り出されるまでは通院を続けるようですので、様子を見てみようと思います。

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