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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の怪我の通院について。)

交通事故の怪我の通院について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の怪我の通院についての注意点や費用の支払い方法について教えてください。
  • 交通事故の通院時に留意すべき点や保険の適用条件について教えてください。
  • 交通事故の怪我の通院費用について一括支払いなのか月々の支払いなのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.3

再追伸 >自賠責のみなら120万円であり、この中から支払われる慰謝料を多く頂くほうが有利と思われる場合は、早めに治療を打ち切るべきですか? よくいう「わざと痛くないのに痛いふりして」長期にわたって治療を続けることは、逆に不利になるわけでしょうか? 被害者本人のことですから、なんともいえないですが保険金目当ての意味のない通院は、まさに意味ないでしょうね。病院は痛いといえば儲けですから診察はします。 第三者 他人にはまったくわからない被害者本人の身体 気持ちのことですから・・・・。 >健保を使うほうがいいみたいですね。とにかくこれは担当のこちら側の保険屋さんに聞いてみます。 そうしてみて下さい。加害者の保険屋が自賠責内で充分収まると思ってれば健保使用の要望はしないかもしれませんが・・・? >治療した病院側が直接保険会社へ請求するわけですか? そのとおりです。ほとんどの病院はそうします。なかには例外があります。 国立病院 大学病院など・・・?

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

追伸  >一括払い対応、というと、初めにこちらへ支払われるのでしょうか? 違います。自賠責補償部分を任意保険で先行払いするということです。任意保険は自賠責の上乗せ補償です。本来は自賠責に加害者請求もしくは被害者請求をし、120万を超えたら任意保険ということです。この自賠責保険請求を当事者がするということは煩雑な手間がかかります。そこで任意保険加入加害契約者にかわって、その手続きを保険屋がするということです。 自賠責120万は治療費・休損・慰謝料・通院交通費の総額が120万まで、これを超えると任意保険の出番 根っこから過失相殺されます。 例えば総額140万 過失割合8:2(あなた過失)の場合 任意保険計算では、140万×8割賠償=112万になります。 ということは自賠責120万より賠償額は少なくなります。 つまり過失相殺されない自賠責120万を受け取った方が得になります。 健保を使うということは治療費が安くなります、結果慰謝料・休損などの補償枠を多く取れることになります。自由診療で儲かるのは病院だけということです。 加害者が無保険・過失相殺事故などは基本的に被害者は健保もしくは労災でかかるが原則 大事なことなのです。病院はいやがりますが・・・!? 休業損害は勤務先で休業損害証明書を書いて貰い請求することになります。 >休損は、こちらの判断で会社を休んでも出ますか? 勿論です。有休を使った場合も対象になります。 >任意保険一括というのは、120万円が一括ですか?それが示談ということでしょうか? 自賠責120万枠を任意保険で先行払いすることです。通院中は被害者が治療費を立て替えることなく保険会社が病院に支払いします。 また休業損害があり被害者が経済的に困る場合、勤務先に代わり給料を支払います。 示談とは関係ありません。 人身示談は治癒後になります。 物損については、お互い損害額が確定 また、過失割合に折りあいがつけば先行して物損示談をします。

kisan229
質問者

お礼

迅速な回答、本当に恐縮です。 つまり、自賠責のみなら120万円であり、この中から支払われる慰謝料を多く頂くほうが有利と思われる場合は、早めに治療を打ち切るべきですか? よくいう「わざと痛くないのに痛いふりして」長期にわたって治療を続けることは、逆に不利になるわけでしょうか? 健保を使うほうがいいみたいですね。とにかくこれは担当のこちら側の保険屋さんに聞いてみます。 休損は回答して頂いたとおり、きちんとやってみます。 通院についてですが、つまり会計はこちらが支払わず、治療した病院側が直接保険会社へ請求するわけですか?

  • donbe-
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回答No.1

1→接骨院でも健保が利くようなところであれば、概ね認められると思います。加害事故担当者に確認された方が良いでしょうね。整形外科の先生にも打診されてみては・・・? 2→搭乗者は過失相殺にはまったく関係しません。傷害保険ですから、定額で通院1日あたり10,000円の補償があります。 ただ、約款では日常生活 業務に復帰できる程度に治った日まで と、なっています。 この判断は保険屋が医者の所見も参考に判断しますので長期に通院された場合、日額の保険金額も高額のこともあり通院日数の認定を削減する可能性が多いにあります。お含み下さい。 搭乗者傷害については、相手は関係ありません。 3→おそらく、相手保険会社が一括払い対応しますので、治療費を立て替えたりする必要はないと思います。 休損があれば、1ヶ月単位で請求もできます。 過失相殺事故の場合、保険屋が健保使用を要望することもありますが、あなたにメリットこそあれ、デメリットはないのでしたがって下さい。 自賠責は通常傷害の場合120万が限度です。120万に収まれば被害者救済目的補償なので過失相殺されることなく100%補償されます。 健保でかかれば自由診療の半額で済みます。そのための健保使用ということです。 任意保険一括払いとは、自賠責補償部分を任意保険で立て替え払いし、示談後自賠責に求償する制度です。 当事者に自賠責請求の手間がかかりません。また示談後の保険金支払いが迅速にできます。

kisan229
質問者

お礼

お早い回答に感謝します。 (1)とにかく確認してみます。 (2)つまりおそらく長期の場合、一日一万円の満額の支払いは無いと思うべきですね。 (3)一括払い対応、というと、初めにこちらへ支払われるのでしょうか? 休損は、こちらの判断で会社を休んでも出ますか? 自賠責は120万円、というのはよく目にします。これは、つまり慰謝料120万円ということですか? この120万円の中に、通院のあれこれも含まれるのでしょうか? 健保でかかれば自由診療の半額、というのは、その分の浮いた額が手元に現金として残るのでしょうか? 任意保険一括というのは、120万円が一括ですか? それが示談ということでしょうか? いろいろ重ねての質問になってしまって申し訳ないです。 自分でも調べてみますが、よろしければ回答していただけないでしょうか?

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