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過当競争で原価ギリギリ販売の商品群を適正価格に調整したときについて。
過当競争で原価ギリギリ販売の商品群を適正価格に調整したときについて。 ある商品群について、同業他社との、値下げ販売競争(デフレ)で、仕入れ原価ぎりぎりで、販売せざるを得ない状況です。同業他社においては、仕入原価を下回る販売をしているとの話もあるようです。このような状況下で、例えば、近隣の地域の販売価格を参照に、同業者と、適正販売価格の調整をした場合、独占禁止法のカルテルに抵触しないと、考えますが、いかがなものでしょうか? アドバイスをお願いします。
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いやどう考えてもカルテルでしょう。 仕入れ原価ギリギリの相手がいようといまいと、他社と価格の調整をしたらカルテルです。 かつては「不況カルテル」といって 仕入れ原価を割って営業が困難になるような場合に限っては適用除外となっていましたが 現在ではその場合でも違法カルテルに該当します。
お礼
迅速なご回答、ありがとうございます
補足
>かつては「不況カルテル」といって >仕入れ原価を割って営業が困難になるような場合に限っては適用除外となっていましたが >現在ではその場合でも違法カルテルに該当します。 現在でも、適法になるような、方法はありますか? 教えていただければ、ありがたいのですが・・・