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25年払わなくてももらえる、遺族年金について

夫が死んで、遺族年金をもらえるとありますが、最高月59万6千もらえると聞きました。これは年金を納めている額とは比例しないのでしょうか。 また、一般的にもらっている母子家庭(子供一人)でどれくらいもらっているのでしょうか。 ご存知あれば教えて頂ければ幸いです。

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回答No.4

40まで遺族厚生年金もらえないという意味ではありません。 たとえば、 (1)夫会社員30歳、(20歳から続けて会社勤めであったとする、10年間厚生年金) 妻22歳専業主婦、子供3歳のとき 夫死亡とする。 この場合は遺族厚生年金+遺族基礎年金がでます。 子供が18歳年度末になれば、遺族基礎はなくなります。 その後は遺族厚生年金だけとなり、再婚すると、権利はなくなります。 (2)(1)と同じ条件で子供なしのとき。 遺族厚生年金だけが5年間だけでます。あとはでない。 (3)夫50歳会社員(20歳からずっと会社員であったとする、30年間) 妻39歳専業主婦、子供17歳のとき 夫死亡とする。 この場合、上記と同じように遺族年金+遺族基礎年金がでます。 1年たって子供18年度末になったら遺族基礎なくなります、 妻が40になります、このとき、寡婦加算が65歳までプラスされます。 もっといろんなケースが実際にはあると思いますが、おたずねの点はこれでわかりやすいのではないでしょうか。

その他の回答 (3)

回答No.3

遺族厚生年金のしくみはとても複雑なので、しかも条件により、でるでないもありますので一律にどれぐらいはいえません。 亡くなった時点でどの制度に入っていたかにもよります。 #2のかたの回答の中にある300月保障も、加入中の方が亡くなった場合です。やめたあと亡くなった方にはこういった保障はありません。 ご質問の部分についてですが、(596000円)これは、中高齢の寡婦加算のことでをどこかで聞かれたものでしょう。昨年の金額です。 今年は594200えんです。 ただ、これも、すべての人に出るものではありません。 一応、条件として、夫が亡くなったときすでに原則20年以上厚生年金に加入している、なくなったとき、子のない妻が40から65の間遺族厚生年金にプラスして支給されるものです。 また、遺族基礎年金受けている場合、子がすべて18歳年度末を迎え、まらえなくなったとき、妻が40から65ならもらえます。 ですので、原則厚生年金に20年加入してない人の死亡ではもらえません。 ここで、原則といってるのは、中高齢の期間短縮」の特例というのがあって、昭和26年4月1日以前生まれの夫は40歳以降の加入期間が20年より短くても(生年月日により何年以上と決まっている)良い場合があります。 いずれにしても、5年10年ぐらいの短い期間では無理ってことですね。 遺族基礎年金の説明はほかの方からあるとおりなので省略します。

qtarou1982
質問者

補足

ご回答有難うございます。 では、20代で夫を亡くした妻は40歳になるまで遺族年金はもらえないという事なのでしょうか。 また、再婚した場合は遺族年金は無効になるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

遺族年金には、大きく分けて 1.遺族基礎年金 2.遺族厚生(共済)年金 があり、 1.は子のある妻、か、子が受給権者になり 子とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子 もしくは、20歳未満で障害等級1、2級の障害のある子で現に婚姻していないこと。 子のある妻の場合、 年額で792,100円+子の加算 子の加算  第1子・第2子 各 227,900円  第3子以降   各  75,900円 ですので、妻+子1人だと792,100円+227,900円=1,020,000円/年 2.遺族厚生年金の場合は、 死亡した夫の報酬額により大きく異なります。 加入期間が300ヶ月未満でも300ヶ月の保障があります。 報酬額の差は個人個人ありますので一概には言えません。 平均標準報酬月額では、 政管健保加入企業(中小企業が多い)平均で月額28万円 某大手電機メーカー月額38万円 某有名外資系会社で月額52万円 と差があります。

  • shr373
  • ベストアンサー率72% (40/55)
回答No.1

夫が亡くなって全員が遺族年金をもらえる訳ではありません。 ましてや月に59万6千円ももらえることは絶対にありません。 遺族厚生の場合支給額は亡くなった夫の報酬比例額(納めた保険料の額から計算した金額)の75%です。 遺族基礎の場合は人数による定額制となっています。 ちなみに質問の場合遺族基礎をもらえると仮定して遺族基礎の金額は 102万円となります。 また妻の場合よっぽどのことがない限りもらう権利はありますが 夫が亡くなったことにより遺族年金が発生するかどうかは色々な条件がありますので詳しい事は社会保険事務所で聞いて頂いた方がいいと思われます。ちなみにもらう方の妻の年金の納付要件はまったくありませんので未納があっても25年なくてももらうことは可能です。

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