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遺族年金について

幼い子供が一人いて遺族年金についてわからないことがあるので詳しい方がいましたら教えてください。夫が持病もちで心配なのでもしものときを考えて質問しています。 夫は公務員で勤続15年以上ですが、学生時代の国民年金を未納しています。 国民年金の未納分があります。 夫が現役の際、亡くなったら遺族年金はでるでしょうか。 国民年金の未納分がある場合は遺族年金はでないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.3

この文章は厚生年金の規定で作成しております。 公務員共済の条文等にはあたってはおりませんが、知っている共済のHP[一番最後にURL先を添付]に記載されている内容を信じるのであれば、厚生年金よりも支給要件は緩いです。 と言う事で・・・曖昧さがあることをお許し下さい。 さて、今回の質問に限定いたしますが、「在職中に死亡」または「在職中に負った病気や怪我を原因として一定期間内に死亡」の場合、国民年金の未納期間を原因として受給できないと言う事は考えにくいです。 ※理由を説明いたします。 ◎理由1 全期間の「3分の2」と言う原則をクリア  遺族給付に於いて問われる保険料納付要件の一つに『国民年金の被保険者(第1号~第3号)であった全期間に対して、国民年金の保険料納付済み等と取扱われる期間の合計が3分の2以上(逆の立場で説明すると、未納期間が3分の1以下)であること』が御座います。  現時点での公務員等共済の加入期間15年は、国民年金の保険料納付済み月数に含まれます。ですので、夫の年金加入履歴が「学生(国民年金第1号)⇒公務員(国民年金第2号)」と言う経緯を経ているだけであれば、学生時代の未納が7年6箇月以下であれば、公務員としての15年間は全体の3分の2となります。更に、今後も公務員として公務員等共済に加入し続けば全加入期間はドンドン増えていくと共に、公務員等共済の加入員(国民年金第2号)期間も増えていくので、国民年金の未納期間が占める割合は逓減していきますから、安心感が増していきます。  仮に、公務員等共済から抜けたとしても、国民年金または厚生年金の保険料を滞納なく納め続ければ大丈夫です。 ◎理由2 「直近1年間に未納が無い」という特例をクリア  現在、保険料納付要件には上記の原則とは別に「直近の1年間に国民年金の保険料が未納の月が1回も無いこと」と言う特例が施行されております。   【注】原則と特例のいずれか一方をクリアすればよい。  理由1にも書きましたが、公務員共済に加入していれば自動的に国民年金の保険料納付済み月数として取扱われるので、15年前の未納は影響いたしません。  そして同じ事をここでも書きますが、仮に、公務員等共済から抜けたとしても、国民年金または厚生年金の保険料を滞納なく納め続ければ大丈夫です。  但し、この特例は何度も期限延長がなされてきましたが、いつまで施行されるかは不明ですので、お気をつけ下さい。 最後に ご加入なされている公務員等共済が不明なので、知っているURL先を付けて置きました。 参考になさってください ◎私学共済  http://www.shigakukyosai.jp/nenkin/kiso/kiso07.html ◎国家公務員共済組合連合会  http://www.kkr.or.jp/nenkin/kakunenkin.htm ◎地方公務員共済組合連合会  http://www.chikyoren.or.jp/nenkin/pdf/kyufu_h23.pdf   ↑ ここの18ページ目以降を見てください ・全国市町村職員共済組合連合会  http://www.shichousonren.or.jp/pensioner/benefit/pop/pop_20.html ・地方職員共済組合  http://www.chikyosai.or.jp/ ・公立学校共済組合(長崎支部)  http://www.kouritu-nagasaki.jp/index.html ◎私学共済  http://www.shigakukyosai.jp/nenkin/kiso/kiso07.html

その他の回答 (2)

  • yourvoice
  • ベストアンサー率14% (36/244)
回答No.2

共済年金に加入のことと思います。 現役時に亡くなられた場合は、過去に未納があっても要件は満たすと思われます(おおざっぱに、全体の3分の2が納付しているため)。 退職されたとしても、納付なり免除の手続きをすれば、要件は満たすでしょう。 なお、退職した場合で、共済年金加入時に初診日がある傷病により、初診日から5年以内に亡くなられた場合は遺族共済年金が支給されますが、そうでない場合は遺族共済年金は支給されない場合があります。 (いずれであっても、18歳に達しないお子さんがいらっしゃれば、遺族基礎年金は支給されると思います。)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

支給されます。

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