• ベストアンサー

敷金 礼金 引越し その他費用などの損害請求

賃貸マンションに「新築で入居」し2年半がたったところで、床の異変に気づきました。 かなり傾いているんです。 ひどい所だと床に定規を当てて2CMも浮きます。ちなみに床はコンクリートの上に床紙を張っただけのものです。 また、ユニットバスも1年前より床がきしみ出していて、先日担当の建築屋の現場監督が来て観てもらいましたが、どうやらユニットバス自体がゆがんできているとのことで、水周りの大掛かりな工事になるかもとのことでした。床については下の階の天井を見てからでないと床がゆがんできているのか、施工時の左官のミスかわからないとのことでした。かなり歪んでいるのでいずれにせよ、大きな工事になる、とは認めてましたが。。。 なんだか、ガス代もおかしな位高いですし、床も風呂場もおかしいし。。。 せっかくこのマンションで一番高い部屋に決めてすんでいたのに、こんなずさんな施工は詐欺だとおもいます。はっきりいって引っ越したいです。ここで、どなたか博識な方、教えてください!!  どこまで先方(だれ?大家?建築屋?不動産屋?)に請求できますか? 自分としては、今までの家賃全て(30ヶ月)、お詫び金(通常いくら位?)、敷金礼金全額返済、引越し代、引越し先の手配(犬がいるのでペット可の物件て探すが大変なので) を望んでいます。 このまま住むのはちょっとこわいです。。 はやりの「欠陥マンション?」

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#65504
noname#65504
回答No.1

まず、新築物件だったということで、不動産業者は瑕疵があることは知らなかったと思いますので、不動産業者には責任はないものと考えられます。 つぎに、施工業者の責任ですが、構造上重要な部分と雨漏り関係については10年間の瑕疵担保義務を負いますが、質問にあるようなその他の部分については契約次第となります。 通常鉄筋コンクリート造の場合、2年とすることが多いので、入居から2年半がたっているということは、オーナーに引き渡してから2年以上がすぎていますので、建築業者の責任期間は終了していると推定できます。 また建築業者の責任は基本的に借り手ではなく、発注者であるオーナーに対してあるので、建築業者に責任追及することは困難です。 最後に残るのは大家です。大家は修繕義務を負いますので、不具合があれば修繕しなければなりません。また建物の不具合によって生じた損害に対する賠償責任を負います。 しかし質問文を見るといくらの損害を受けたかは全く読み取れませんので、実害がなければ、損害賠償をすることはできません。 代わりに、大家に対しては修繕を要求することができます。 なお、どのくらいの工事かよくわかりませんが、大がかりの工事のため修繕中はホテルに宿泊しなければならないようなら、ホテル代などは実害として要求できますが。 大家が修繕を拒むような状況でなければ、現状で退去するのは、自己都合による退去となり、通常の退去と同じ扱いにされると思われますので、家賃・礼金・引っ越し代の請求や転居先の斡旋などに対する要求は難しいです。特に2年半も使用しておきながらその間全部の家賃の返金はかなり不当な要求と思われます。 つまり質問文にある中では、敷金のみ返金要求できますが、ペットがいるということですので、原状回復と精算されあまり返ってこないものと思われます。 多分質問者に考えているような要求を通すのはかなり非現実的なものですので、むしろ家賃の減額を交渉した方が現実的な要求だと思います。 また、本当に危険性を感じているのなら、自己都合の扱いになろうとさっさと出てしまった方がよいです。でも質問文の中からはそこまでの状況であるかどうかは読み取れません。構造的な欠陥が見えていないからです。

slacker
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。  参考にさせていただきます。 検査の結果、マンション自体に構造上欠陥があったら話は違いますよね。 いずれにせよ、これが分譲でなくてよかったです。 マンション自体は 売りに出されていたみたいですが。。

その他の回答 (3)

  • maeiwa
  • ベストアンサー率5% (11/184)
回答No.4

その筋の方ですか? いくらなんでも、家賃全て請求とかお詫び金とか、普通の人のやる事じゃないと思いますけど。

noname#65504
noname#65504
回答No.3

#1です。 >検査の結果、マンション自体に構造上欠陥があったら話は違いますよね。 そうですね。 でも検査費用は誰が出すかというと欠陥の存在を主張した人です。検査結果、欠陥があればその費用も併せて損害として請求できますが、欠陥が見つからなければ、主張した側の負担です。 安全に関して構造上重大な欠陥があった場合は、2つの方法が考えられます。 1つは契約の目的を果たせないことを理由とした契約解除または錯誤による無効です。この場合、白紙解除ですので、礼金・敷金・家賃は返還されますが、引っ越し代と原状回復などは借り手負担です。仲介手数料も返金されることになると思います。 もう1つは契約違反による契約解除です。 この場合は、受けた損害を請求することになりますので、かかった費用である仲介手数料・礼金・敷金は返還され、引っ越し代も被害になりますので要求できると考えられますし、次の物件の斡旋を要求することもできると思います。 また仕事が有給のないような仕事をしている場合は休業補償も請求できると思います(有給のある人は有給取得により実害はないので難しい) しかし、被害なく使用した期間の家賃は返還を求めることはできないと思われます。または家賃を返還してもらう代わりに不当に使用したことに対する使用損害金を支払うということで同額を相殺することになると思います。 >いずれにせよ、これが分譲でなくてよかったです。 マンション自体は売りに出されていたみたいですが。。 分譲の場合の瑕疵担保についても補足しておきます。 仲介業者は欠陥を知らないと思われますので、同じです。施工業者も同じです。 売り主は、大家と異なり、修繕義務ではなく瑕疵担保責任として、損害賠償責任を負うことになります(構造・雨漏りの場合は10年で、売買の場合でも施工業者ではなく、売り主責任)。 新築マンションの場合通常売り主は宅建業者であるので、宅建業法により最低2年の瑕疵担保をつけなければならないので、2年とすることが多いので、分譲の場合、売り主の瑕疵担保責任は期間が切れており法的な責任は負わなかったことになります。 大家の修繕義務がいつまでもあるのに対して、売り主は契約で定めた期間だけとなり、この点分譲の場合、大変なことになっていました。

  • kgih
  • ベストアンサー率33% (138/416)
回答No.2

問題は、損害を請求したいといことなので、質問者が、どのような損害・実害を受けられたか?ですよね。 例え、欠陥マンションであったとしても、質問者は借家人として借りている立場で、ご自身の資産ではないわけですよね。ですので、詐欺的な施工であったとしても、大家さんが施工者に対して損害を請求するなら分るのですが、質問者の資産形成等に大きな影響を与えているとは考え難いのですが? また、返却を要求されている今までの家賃については、少なくとも2年半は問題なく住まわれている訳ですし、通常の生活に支障はなかったと推測されるので、返還請求はできないと思われますよ。消費したもの対する対価ですから。 敷金についても、原状復旧は請求されるかと思われますが、但し、これから工事に入るとするならば、原状復旧する必要がない部分が発生してきます。これについては交渉次第だと思われます。 礼金についても難しいと思いますよ。(たぶん)実際に部屋を下見されて、契約されたのでしょうから、契約業務やら不動産屋で掛かっている費用等あると思われますし、欠陥があって紹介した訳ではないと思われますからね。 強いて言うならば、欠陥(これも安心して生活するに支障がある欠陥であればの話ですが・・・)で怖くて住めないので引っ越したいことを主張して、本来なら発生することのなかった費用、例えば場、新居への引越し代金、新居の礼金を持ってもらう程度じゃないでしょうか?これがお詫び金であって、これ以上は請求できないのではないでしょうか? 余談ですが、筋の通った物については、毅然と請求すべきだと思います。しかし、変にいくら金を取れるかなどとはお考えにならないように。それは普通の方がやられることではないので。

関連するQ&A