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有償ボランティアと最低賃金
現在レストランを経営しているものです。 売り上げの低調に伴い人件費削減を計画しています。 そこで有償ボランティアとして人を雇った場合、最低賃金以下を支払う事は可能でしょうか?この場合、法律的には違法でしょうか?また違法ではない場合、どのような手続きが必要でしょうか? よろしくお願いします。
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- talkie(@utilityofa)
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問題は、質問者さまが新たに雇おうとしている「有償ボランティア」の勤務形態によると思います。 労働基準法や最低賃金法は、被用者の名称ではなく、勤務実態によって適用されるかどうかが決まります。(労働基準法9条、最低賃金法2条1号) すなわち、労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者ということになります(労働基準法9条)。 ここで「使用される」とは、他人の指揮命令ないし具体的指示の下に労務を供給する関係をいい(金子征史ほか「基本法コンメンタール労働基準法」第5版[日本評論社、2006年])、「指揮監督下」の労働といえるかどうかは、a仕事の依頼・業務従事への指示等に関する諾否の自由の有無、b業務遂行上の指揮監督の有無、c場所的・時間的拘束性の有無などを考慮して判断するとされています。(前掲書) したがって、質問者さまが、「有償ボランティア」として人を使う場合は、まず、当日出勤するかどうかは本人の自由意思にまかせなければなりませんし(前記a)、お客が来店した時に、接客するよう指示することはできません(前記b)。また、出勤・退勤の時間を指定することはできません(前記c)。 そういう人の使い方でよろしければ、現員の従業員(労働基準法上の労働者)をリストラなさって、これを「有償ボランティア」に切り替えることは可能であると思います。