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重要事項説明書に押印し契約書を郵送。この時点で支払いは発生しますか?

先日不動産屋に行きマンションを決め重要事項説明書に押印をし、契約書を郵送してもらいました。大体4日程度経過しています。まだ契約書への記入やお金の支払いは一切していない状態なのですがキャンセルしたら、この時点で何か支払いは発生しますか?

みんなの回答

  • coffeecan
  • ベストアンサー率55% (155/280)
回答No.4

不動産業で宅建事務をしています。 法律上、契約は口約束でも成立します。そうするとキャンセルすればキャンセル料が取られたり、いったん契約が成立したので仲介手数料を請求されたりは考えられます。 ただし今は賃貸物件の契約が多い繁忙期で、キャンセルしてもすぐに次のお客が付きそうな人気物件ならば、キャンセル料などの高額な請求を回避できるかもしれませんので、いち早く電話でキャンセルの意思を誠意を持って誠実に伝えるべきです。 メールでの連絡は不可です。メールは正式な文書と認められませんし、家族や友人・社内打ち合わせ以外に、大事な連絡があるときには使ってはいけません。 お部屋を契約できるような成人が大事な連絡をメールで済ませる事は「非常識」でマナー違反です。 たとえば、会社に遅刻しそうになったので上司の携帯にメールで連絡を入れてすませる、などというのは「ビジネスマナー違反、非常識、使えない奴」です。 直接話すのが面倒、おっくうなどという気持ちで、簡単に送って済ませるメールに頼っては絶対にいけません。 それこそ「なんですぐに電話をくれなかったんだ」「おかげで次のお客に紹介し損ねた」「誠意のない非常識な人だ」と高額なキャンセル料請求につながりかねません。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

厳密に言えば、契約は成立していると言われる可能性は大です。 契約は口頭で成立しています。ただし、重要事項説明書に印を押したことは関係ありません。これは、他の回答にあるとおり、契約をする意思決定のための重要な点について説明を受けましたよ、と言うことだけの意味ですから。 問題は、電話か何かで契約の意思を伝えていたのなら、そに時点で契約は成立です。契約書等の書類は後日の証拠のための手続きですから、お金を払ったとか契約書に印を押したとかは関係ありませんが、契約書送らせているのをその根拠とされるでしょう。。 しかし、この契約が成立したとしても、それをキャンセルした場合のペナルティについて、何か聞いている、あるい重要事項説明に何か明記していますか?要するに、このことについて何も無ければ、どうと言うことは無いでしょう。 恐らく何も聞いていないし書いてもいないと思われますが、何はともあれ、今はその確認が大切ですね。これも契約事項の一つですから。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 重要事項説明書は契約とは無関係です。  何も発生しません。  メールだと届かない可能性がありますので、相手の事務所に行って担当などにキャンセルの意思を直接伝える方がよいでしょう。もしくは電話でしょうか。  面倒ならメールでも駄目ということはないでしょう。良くないとは思いますけど。

  • jk39
  • ベストアンサー率54% (366/670)
回答No.1

重要事項説明書にサインしたからといって契約したことにはなりません。 その名の通り契約に重要な事項を前もって説明をするための書類で、 押印はその説明を確かに受けたという意味になります。 現時点で手付金を支払っていたら、その手付金は返ってきませんが、 新たに違約金を支払うなど、追加支出が出ることはありませんよ。

hinanjo
質問者

お礼

おかげさまで一安心しました。すばやい解答どうもありがとうございます。また質問になってしまいますが、メールでのキャンセルはだめでしょうか?

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