- ベストアンサー
保全調整池管理の疑問
マンション管理組合の役員です。 長文となりますが、よろしくお願いします。 >経 緯< 県から、この分譲マンションの地下に保全調整池があり、看板 の表示をさせてほしいと分譲後、8年を経過してから管理組合に 申し出があり、設置しました。(組合員は、保全調整池があること は誰も知らなかった。売主倒産) 保全調整池の点検において、揚水ポンプの子機が故障していると のことで交換し、管理組合で費用を負担しました。 >県に管理について相談< 市からのアドバイス 当マンションの横には幅約1.5mの川があり(雨天時以外は、水 の流れはない。)河川の氾濫を軽減させ、地域住民のために必要 な保全調整池なので管理及び修繕費の負担等も管理組合で実施し てほしい。費用の補助も前例がないので出来ないとの回答でし た。 >疑 問< 近くの公園の地下に保全調整池があり、県が管理しています。 周辺には同じようなマンションが数棟あり、なぜ保全調整池のあ る当マンションのみで管理し、費用を負担しなければならないの か。子機のポンプ交換で十数万円、親機であれば数十万円、消毒 その他大規模修繕等に係る費用を考えると管理組合のみで対処 することに疑問と矛盾を感じます。 >自己中心的な考え< 地理的に河川が氾濫して、被害をうける地域ではないので保全 調整池を閉鎖した場合、法的に問題があるのでしょうか。 以上、疑問を解決するために皆様方の建設的なご意見と助言を お待ちしております。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
保全調整池に関する具体的な規定は各自治体の条例によります。 質問者の所属する自治体についての情報がないので、例をあげておきます。 鷲宮町調整池保全条例 “管理及び修繕費の負担” 調整池の所有者は“保全調整池の敷地である土地の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者をいう”なので、マンションの住民がその所有者となっているのでしょう。 第6条 所有者等は、保全調整池の機能を維持するよう努めなければならない。 により、所有者は機能維持のための費用負担を含む維持義務があるようです。 “保全調整池を閉鎖”は 第4条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が保全調整池の機能を損なうおそれがなく、かつ、周辺の生活環境の保全に支障がないと認めて許可したものは、この限りでない。 (1) 保全調整池の全部又は一部の埋立て により、許可が必要なようです。 “地理的に河川が氾濫して被害をうける地域” なお、このような調整池は、その池が存在する地域での氾濫を防止するだけではなく、その下流域(数十から数百キロはなれた地域)の氾濫を防止する役割を有しています。よって、“その地域の氾濫の可能性が少ない”ことのみを理由に廃止を主張するのは困難なように思えます。
その他の回答 (1)
- pullmandsg
- ベストアンサー率38% (316/817)
同じような問題を抱えているマンションと連携して議員に陳情する、もしくは立場を代表する議員を立てるといった方法で条例の改正を目指すのが正攻法でしょうか。 少し昔を描写したドラマだと、洪水で堤防が決壊しそうな時には地元住民が合羽を着て集まって土嚢を積んだりしています。土嚢を積んだから給料をもらえるというわけではなくて、地域を水害から守るという事が、参加する自分たちを含む地元住民が水害から守られるからやっているわけです。保全調整池やそれに関係する条例というのもこれと同じくボランティアの行為の延長として行われているという事なんでしょうが、受益と負担の関係が歪んでいるわけですから、その問題は政治の現場で強調すべきかと思います。 ちなみに、マンションはどういう場所に建設されたんでしょうか?調整池を埋め立てて建設とかというような経緯で保全調整池を建設したのではないかなと思ったのですが、どうなんでしょう。そういった経緯がある/なしで保全調整池の閉鎖が可能か否かが認められるわけではないと思いますが、もし調整池に建設されたマンションというのであれば、保全調整池が建設された経緯は納得できるものになるかもしれません。
お礼
建設的なご意見有難うございます。 マンション建設前の土地の状況ですが、地域の長老の話では、数件の民家と畑であり、保全調整池はなく、現在、マンションの地下に保全調整池があるのは全く知らなかったそうです。 売主が倒産しており、現在の管理会社、管理組合に保全調整池に関する何らかの協定書がないか探していますが、管理状況に問題があり見つかりません。 ご回答のとおり、受益と負担が歪んでいます。先ずは、正攻法で進むべき道を模索したいと思います。 貴重な助言、有難うございました。
お礼
早々のご返事有難うございます。 参考URLから、特定都市河川浸水被害対策法で少し勉強させていただきました。 県条例を見る限り、マンション管理組合が、管理、費用の負担をしなければならないと読み取れます。 マンション購入後、8年も経過して調整池の看板を取付け、ポンプの故障で費用を負担するまで、我、関せずで本当に反省している次第です。 しかしながら、条例もおかしなもので、ほんの一部の住人だけに負担を負わせることには不公平であり、疑問は残ります。