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再就職まで短期間だけ健康保険に加入する場合

3月末に3年間勤めてきた会社を退社します。 激務が続いたため、一ヶ月ほど休みつつ転職活動をしようと考えています。 その場合健康保険に加入しなければいけないと思うのですが、 以下の選択肢の中でどれが一番良いのか是非アドバイスをお願いします。 (1) 父親の被扶養者として加入する。 (2) 健康保険を任意継続する。 (3) 国民健康保険に加入する。 ちなみに父親は現在政府管掌健康保険に加入しています。(保険証に○○保険事務局と書かれています。) (1)が一番良いように思うのですが、気になる点として、 ・現在実家を離れて一人暮らしをしている。(住民票は実家のままです。) →同居していなくても大丈夫でしょうか? ・被扶養者として認定されるには年収が130万未満が条件。 →月収が0円であれば加入できると聞いたのですが、どこかのサイトで1月からの収入がすでに 130万をこえている場合は加入できないという書き込みを見ました。 もしその場合、1月に支払われた12月分の給与からが対象でしょうか? 手取りの金額か控除前の金額かどちらで計算するのでしょうか? また、短期間で再就職する予定のため、最短一ヶ月ほどで転職することも考えて、 それぞれ手続きにどれほど時間がかかるのか、再就職先で社会保険に加入した日付によって 二重支払いになる心配はないか、についてもご教示お願いいたします。 自分で色々調べたのですが、あまりにも知識不足のため時間が無くなってきてしまいました。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
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回答No.2

父の被扶養者なら保険料負担がありませんので多少手間がかかるのはどれも同じですしこちらでしょう。 子(直系卑属)は生計維持要件だけで、同一世帯(同居)を要件としませんので住民票がどこにあるかは関係ありません。 どこかのサイトで1月からの収入がすでに130万をこえている場合は加入できないという書き込みは明らかな間違い。 被保険者の資格を取得することなく、1ヶ月の総収入(税込み)が通勤交通費を含み108,334円未満であって、 政管健保被保険者(父)からの仕送りが1ヶ月の収入以上であれば生計維持要件を満たすことになります。 生計維持の基準はこちら、社保庁HP http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf 表面上は二重支払いになる可能性はあります。 会社の手続きが必ず適法、迅速とは限らないので保険証が届いて資格取得日が確認できるまでは納付しておいた方が安全。 過去にも会社に入社したため任意継続保険料を納付せず被保険者資格が消滅したが、 会社の手続き上の問題でその空白期間中に病院に行き全額を負担する羽目になった例があります。 国保は多少の未納は関係ないのでいいんですが任意継続の場合は要注意です。 が、任意継続にせよ国保にせよ還付、清算がありますので、 結果的には再就職先で社会保険に加入した日付によって二重支払いになる心配はないです。

muka27
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。とても勉強になりました。 二重支払いより被保険者資格が消滅してしまう方が心配ですね。 必ず確認してから手続きを行いたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

(1)が一番得です。保険料は無料です。 →同居していなくても大丈夫でしょうか? 同居でない場合は、毎月仕送りをしている証明が必要です。(通帳のコピーなど) しかし住民票は実家のままということなので、証明は不要でしょう。 念のため言っておきますが、住民票を移していないのは違法です。何かの拍子にバレたら5万円以下の過料に処せられます。 →月収が0円であれば加入できると聞いたのですが 加入できます。1月からとか4月からとか決まった期間があるわけではありません。この先無収入の予定ならば加入できます。 130万÷12月=月収108,333円以下なら被扶養として加入できます。 >日付によって二重支払いになる心配はないか、 就職、退職の日を間違えずに申請すれば、二重支払いになることは絶対にありません。

muka27
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最近一人暮らしを始めてなかなか役所に行く時間がとれないのですが 早めに手続きしたいと思います。 父親に頼んで被扶養者の申請をしようと思います。ありがとうございました。

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