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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退社後の健康保険加入について。)

退社後の健康保険加入について

このQ&Aのポイント
  • 退社後の健康保険加入についての質問です。現時点での収入はゼロで、今後の収入も未定の状態でも、国民健康保険に加入することができるのか、保険料はどのように計算されるのかについて教えてください。
  • また、退社後でも家族の保険に扶養家族として加入することはできるのかについても知りたいです。
  • 退社後の健康保険加入についての疑問について詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>(1)現時点での収入はゼロで、今後の収入も未定の状態でも、すぐに国民健康保険に加入することはできるのか。また、この場合、保険料はどのように計算されるのか。 国民健康保険や国民年金は権利ではなくて義務です、ただ会社で健康保険や厚生年金に加入していれば(またはそういう家族の扶養を含む)その限りにあらずというだけで、会社を辞めれば当然加入しなければなりません。 保険料の計算は前年の収入が基になります、しかし収入から計算されたどの部分が基になるのか、それを基にどう計算するのかは自治体によって差があります、ですから同じような条件でも自治体によってかなり保険料に差があります。 >(2)上記の状態で、家族の保険に扶養家族として加入することはできるのか。 それは質問者の方がどういう立場でその家族がどういう立場であるのかによって異なります、そういうことはまったく書かれていないので正確には回答できません。 ただ推測するに質問者の方は子の立場であり、家族と言うのは父親で同居はしていないと言うことでしょうか。 そして父親の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合なら可能でしょうが、別居の場合は仕送りしているかが問題になります。 また父親の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合は、その健保に聞かなければわかりません、そういう健保の中には成人した子については扶養になれないという健保もありますから。 以上は当然最初の推測が異なれば違ってきます。 また父親が国民健康保険であれば、まったく問題外です。 >会社の方で雇用保険?に四ヶ月間加入しており、その時の保険証は8月15日で使えなくなってしまいます。 推測するに健康保険証のことでしょうか? それなら退職日まで有効です。 要するに退職すれば A.在職中の健康保険を任意継続する B.国民健康保険に加入する C.誰かの健康保険の扶養になる のいずれかを選択することになります(ただし規定によって出来ないものは当然除かれ、選択の余地がない場合もあります)。

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質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 保険についてまったく知識がなかったので非常に分かりづらい質問になってしまいました。申し訳ありません。 ご回答をもとに検討したところ理解することができました。 度々推測していただくことになってしまいましたが、全てjfk26の推測通りです。 まったく知識がないのでお恥ずかしいのですが、子供の保険は全て親の扶養家族という形であると勘違いしておりました。過去に使っていた保険証を確認したところ、私の保険は元々親の扶養ではなく国民健康保険だということが判明いたしました。(親は自営業です。) 以上の事より、A.在職中の健康保険を任意継続する、B.国民健康保険に加入する、の二点の選択肢しかないということがわかりました。 ちなみに、被保険期間4ヶ月では任意継続ができないと勘違いしておりましたが、再度調べたところ、被保険期間二ヶ月から可能だということがわかりました。 任意継続と国民健康保険加入のどちらが安いか等は、また検討したいと思います。 どうもありがとうございました。