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賃貸し後の買取保証
どなたか詳しい方教えてください。 自分名義の土地建物である戸建商業物件(飲食で現在盛業中)を売却しようと考えています。買取希望の方がいるのですが、当初は賃貸で貸してもらい1年後に買い取りたいと希望されています。私としては、相手方から商売が上手くいかなかったのでやっぱり買い取りませんと言われるのが困るので1年後に買い取るという契約(約束)を取り付けたいと考えています。法的な事も含めて注意すべき点があったら教えていただきたいと思います。
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売却の話なのに、「まず賃貸から」などと言うお客は敬遠されたほうが良いと思います。 それでも賃貸からするのであれば、期間一年間の「定期借家契約」を結ぶことをお勧めします。一般賃貸契約で入居させてしまったら、一年後にもう少し賃貸を延長してくれ、などと言われてずるずる引き延ばされる可能性があります。 一年の定期借家契約にすると同時に、一年後に履行する売買契約を結び手付金を物件価格の一割でも入れさせましょう。 こうして置けば、一年後に買い取れない事態になったら、売買の手付金を没収して賃貸契約も解除して退去させられます。 ただし万が一、一年後に質問者さんの方の都合で売却することができなくなった場合は、手付け金を相手に倍返ししなければなりませんのでご注意ください。 もし相手が定期借家は飲むけど、売買契約は一年後でなければ結ばないと言うようなら断った方が良いと思います。 一年後に金の算段がつかなくて買い取ることが出来ない相手に、強制的に買い取らせる手段は法的にもありません。売り主側としては損しない予防手段を講じましょう。
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民事裁判の経験者として法以前の危険を感じましたのでお聞きします。 > 当初は賃貸で貸してもらい この間の所有者はどなたでしょうか?誰と誰の賃貸借契約ですか?まさか所有権の移転登記をお金も貰わずにするお積りではないのでしょ? > 相手方から商売が上手くいかなかったのでやっぱり買い取りませんと言われるのが困るので1年後に買い取るという契約(約束)を取り付けたい 『商売が上手くいかなくなって買い取れない』と言う相手に売買契約を強制しても、どこからお金を取れるのですか? 契約不履行で訴えても買えないと言う人からお金は取れません。高い費用をかけていくら裁判で勝訴しても『判決なんて糞食らえ、逆さに振っても鼻血も出ない』と言われたら事実上は“負け”です。多分、裁判官も『所有権の移転もしていないことだし』なん言って和解を勧告するでしょう。最近のプリンスホテルの裁判が民事訴訟の限界を示す好例のように感じています。
お礼
助言ありがとうございます。慎重に事をすすめるようにいたします。
お礼
ありがとうございます。少なくとも「売買契約」だけはきちんとしておいた方が良さそうですね。