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週40時間の始点について

お世話になります。 週40時間の労働時間を超えると、賃金が25%の割り増しになりますが、その始点はいつでしょうか? つまり・・・     日 月 火 水 木 金 土 一週目 休 8 8 8 8 8 8 二週目 休 休 8 8 8 8 休 二週目の月曜日の休みを、一週目の土曜日の振替休日と仮定しますと、一週目は48時間になり8時間の割り増し発生ですが、一週目の火曜日から数え始めますと40時間以内に収まります。 どこから見ても一週間で40時間以内なのか、それとも基準曜日を定めて一週間で40時間なのか? 一週間で40時間は分かるのですが、数え方が良く分かりません。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。 分かりにくい、説明で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

先ず、基本となる法第32条の解釈は ・就業規則等で週の起算日を定めた場合には、常にその曜日から起算。 ・就業規則等で定めていない場合には文理解釈により、日曜日から土曜日。[昭和63.1.1 基発1・婦発1] http://takasr.com/32roudouzikan1.html 法第32条の2以降に定める変形労働時間制の場合でも基本解釈は同じですが、労規則第12条の2により、変形労働時間制の起算日を定めなければなりませんので、より明確です。

Fujjy
質問者

お礼

ありがとうございました。 当社の就業規則には起算日がありませんでしたので、早速改訂し、労基署に届け出ました。

その他の回答 (1)

  • topnews
  • ベストアンサー率18% (7/37)
回答No.1

週40時間は3つに分かれます。 (1)完全週休2日 (2)労働時間短縮+土時短勤務 or 一斉休日+交代制 (3)変形労働制。週単位というより月単位平均になっているようです。ある週が超えても月の平均が40以下なら良い。 起算日は就業規則にあると思います。(1)(2)の場合は普通は月から起算日と思います。適当に起算日を設定してずっとすり抜けられるものではありません。

Fujjy
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何かありましたら、よろしくお願い致します。

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