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住宅減税の還付のしくみがよくわかりません
住宅減税の申告と一緒に、医療費控除の申請もしました。医療費控除は現金で戻るのではないのですか?市民税の負担が軽くなるとかなんでしょうか?確定申告のしくみがよくわかりません。分かる方教えてください。
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- outerlimit
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控除の根本を勘違いされているようです 控除は その分の税金が安くなることです 国から支給してくれるわけではありません 還付になるのは 前払いしてあった所得税が 正確に計算したら 納め過ぎだったので その納めすぎた分を返却することです 質問の住宅減税とは 住宅取得のための借入金の残額の1%分の税金を免除する仕組みです(昨年から税制が変わったので この仕組みも少し変わりました) 医療費控除は 一定以上の医療費を支払った場合には その医療費の分を免除する仕組みです 医療費が 20万の場合 通常は 控除対象は10万で 非課税となり減額される所得税が 5千~1万です 今年の6月からの 住民税も 同じ位減額されます くどいようですが 控除は 支給ではありません 税金をまける仕組みです 本来ならば 税金が10万のところを9万にまけるのです 既に10万払ってあれば 1万返してくれますが 払っていなければ 9万払うことになります 給与所得者の場合には 月々の給与から 少し多目に所得税を支払わされています(本来の納付期限は翌年の3月15日) そのため 年末時点では たいていの場合に 所得税が納めすぎになっています それなので 年末調整や確定申告で還付されることが多いだけです が 納付が遅れた場合には延滞金を徴収しますが、この前払い分には利子は付きません この不合理に 気付かないで 還付が多かったと 喜んでいるのが 国民の大多数なのが現状です ですから 公務員の税金の無駄遣いが改まらないのです 税金の仕組みを勉強してください
医療費控除・住宅減税の還付金は 確定申告用紙に記入した口座に現金で振り込まれます。しかし、還付金の名の通り、税金を支払った額までしか 戻ってきません。例えば 医療費控除後の還付金が 計算上一万円あったとしても、払っている税金が五千円であれば 五千円しかもどってきません。 今年から 所得税と住民税の納付割合が変更になったので、所得税で還付しきれない住宅控除分を 住民税で調整してもらう為に市役所(区役所)で手続きしなければなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。市民税の控除の手続きもして来ました。意味も解らず手続きして来ましたが、なんとなく解った気がします。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。根本的に勘違いしてました。年末調整と同じような事ですね。ありがとうございました。