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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仕事のトラブル)

仕事のトラブル:最低賃金未払いと犬の預かり金請求の問題

このQ&Aのポイント
  • 3月~8月末までの職場(ペットショップ)で最低賃金が従業員全員に出ておらず、基準局に申し出て私は32万円払ってもらえるとのこと。
  • 去年3月27日~5月6日まで離婚の準備でバタバタしていた私の愛犬を雇用主が預かってくれましたが、犬の預かり金150万円を請求されました。
  • 犬の預かり金の支払いを要求されているが、実際に犬を預かってもらいとても助かったが、払うべきかどうか悩んでいる。そのため、他の従業員の最低賃金要求の件も保留されている。このような経験が初めてで意見を聞きたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 補足します。犬の預かり代と賃金の未払いは別の問題です。あなたは賃金の未払いだけを問題にすればいいことです。一応支払い督促で賃金の未払いを請求して、相手に異議があれば裁判になりますが、裁判では確実に勝てます(裁判費用は敗者負担)。相手は別の裁判で犬の預かり代を請求することになりますが、そのときには、あなたが150万払うことを認めた証拠書類が要ります。そのときには、相手がただで預かってくれるという証言などでこちらの言い分を補強してください。市役所や区役所で行っている法律相談を受けられた方がいいでしょう。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sihara.html
eba14
質問者

お礼

shoyosiさん色々教えてもらってありがとうございます。私は四国に住んでいます。早速調べたところ11月14日に抽選ですが市役所の無料法律相談があるそうです。私は法律など全くの無知で基準局へ出向くのがやっとでした。基準局で担当の方にもさじを投げられ途方に暮れましたがshoyosiさんとonimotuさんのお陰で頑張れそうです。本当にお世話になりました。PC初心者なので失礼有りましたらお許し下さい。

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その他の回答 (2)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 労働基準法により賃金は全額払い(24条)です。これは刑罰(120条)によって担保されています。もし、ペット屋の言い分が正しくても(そういうことはないですが)相殺はあなたの承諾がなくてはできません。あなたとしては、そういうことは労働基準法で禁止されています。もし、請求が正しいと思っているのでしたら、その分は裁判で請求してくださいといってやりましょう。払ってくれないのでしたら、すぐ労働基準監督署や県や市の労働部に相談したり、支払い督促(裁判の一種、確定すれば預金などを差し押さえることができる)という手続きを取ってください。

eba14
質問者

お礼

shoyosiさんお世話になります。ご存知でしたら教えて下さい。労働基準局へは先月伺いました。労働基準局の担当の方がペット屋に最低賃金の要求をしてくれたのですがペット屋は「犬の預かり金150万を支払ってから考える」と電話口でかなりの剣幕で怒鳴られたそうです。その後基準局の方から電話を頂き「基準局の仕事はここまでです。きちんとするべき仕事はこなしましたので納得いかない事は裁判でお願いします。」と言われました。裁判するにしても親切と受け止めていた犬預かり金の件150万なんて到底用意も出来ません。請求される可能性は高いと思われますか?当時は本当に感謝して助かりましたけれどお金の話はこの度初耳です。

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  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.1

>この度犬の預かり金150万円を請求されました。 言いがかりにしか過ぎないし、 預ける時点で金銭の約束(契約)をしていなければ請求できないと思います。 また、賃金請求と預かり金を一緒に考えることもおかしなこと。 出るところに出ればeba14さんの勝ち。

eba14
質問者

お礼

onimotuさん早速ありがとうございます。気が楽になります。

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