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クレサラバブルが終わるとはどういう意味ですか?

最近、知り合いの司法書士から、クレサラバブルが終わり、 弁護士や司法書士の収入が減る、と聞きました。 このクレサラバブルとは具体的に何なのでしょうか? クレサラ事案が手っ取り早く儲かるとは聞くのですが、 どういう事情で儲からなくなるのでしょうか?

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回答No.1

>このクレサラバブルとは具体的に何なのでしょうか? 最近まで消費者金融は一般的に25%前後の金利でお金を貸していたのではご存知ですか?平成12年以前までは40%で貸していたんです。 利息制限法では、15~20%を超える利息は、無効とあったのですが、それはある法的要件を満たしていたら、「みなし弁済」といって利息として取ってとってよかったんでよ(グレーゾーン金利といわれています)。ところが、平成16年頃から、裁判所のほうで、みなし弁済を認める要件がどんどん厳しく判断されるようになって、平成17年頃は、もうほとんど「認めないよ」と司法で言われるようになったんです。 そうなると、「利息制限法を越えた支払っていた利息を返してくれ」と裁判でも、任意和解でもスムーズに出来るようになり、多重債務者もそれによって救済が容易になったんです。一方、弁護士の広告も解禁になり、広告して依頼者を呼び寄せる手段が容易になり、それらの要因が重なって、司法書士、弁護士などが、ガンガン消費者金融から過払い金の返還請求するようになりました。 ホント、十年前とかは、だーれもヤラナイ分野だったんです。 ですが比較的容易に事件を解決でき、報酬もそこそこ見込め、どんどん若手の弁護士・司法書士などが参入していったんです。それをしばしば「過払いバブル」と揶揄されるようになったんですよ。 >どういう事情で儲からなくなるのでしょうか? 貸金業法が改正され、それに伴って、グレーゾーン金利も廃止されました。利息制限法を越えた金利の支払いがなくなったと言う事なんですが、これがあと何年か続くと、過払い金が無くなるという事ですから、今の事情と比べれば、儲からなくなるという事なんでしょうね・・・。 ただ、そのような社会的背景によって、消費者金融は融資の審査を厳しくすると予想されますので、今度はお金を借りれない⇒破産という事もあるかと思います。ここ2年くらいは、破産件数も減少傾向にあったんですが、もしかしたら今後増加するかもしれません。破産バブルがあるかもしれないですし、どうなるかわかないでしょうね。

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