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先日の強風で、隣の屋根瓦(築30年以上の古い家)が落下してきました。そ
先日の強風で、隣の屋根瓦(築30年以上の古い家)が落下してきました。その影響で、我が家の車が破損しました。 こういった場合、車の修理と屋根瓦の補修を隣人にお願いすることは可能でしょうか?
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- yuzuyuzupc
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回答する内容は異なりますが 台風すごいですよね・・・ こういうときは法律事務所とかにいきましょう^^
- umigame2
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法的責任に関しては、No.1さんが的確に回答されていますので、別の角度から・・・。 破損したお車に車両保険がセットされていれば、車両保険の種類(一般orエコノミー)にかかわらず、飛来物との衝突は補償の対象になります。 また、飛来物との衝突は「等級据え置き事故」の扱いになりますので、満期更改時の等級ダウンはありません。
- wkbqp833
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車の所有者であるあなたは、「土地工作物の占有者、所有者の責任」(民法717条)を根拠として、不法行為による損害賠償責任を追及しているのだと思われます。 同条は、「土地の工作物の設置または保存に瑕疵あるに因(よ)りて」他人に損害が発生したときは、その工作物の占有者は被害者に損害を賠償しなければならない、と定めています。 「土地工作物」とは、建物、家屋や塀、看板など、不動産やそれに付着しているものをいいます。したがって、屋根の張り板、瓦なども土地工作物の一部です。 もし、屋根が老朽化していたり、瓦が剥がれかけていたのにもかかわらず、それを放置していた、というような事情が認められれば、「設置または保存」に瑕疵があったといえ、隣人にも責任が発生する可能性があります。 しかし、屋根は通常有すべき安全性があったのに、台風、竜巻のように予期できない強大な自然力が働いて吹き飛ばされたような場合には、占有者であれ所有者であれ、責任を負う義務はないといえるのです。 他方、原因が台風であれば全て免責されるとも言えないのです。その当事者において過去にも台風の経験があり、予想される程度の強風に対して屋根に補強を施すなど、充分な備えを施さなかった場合には、予期できる危険に対して充分な防止措置をとらなかったとして、損害賠償義務を負うことがあります。 また、「危険が予期できたか、予期された危険にできるだけの対応をしたか」という問題は、あなたにも無関係ではありません。 強風の影響による被害発生の危険性が高いことが充分予測できたのに、無防備な状態で自動車を放置していたような過失が認められたときは、過失相殺により損害賠償額が減額されることがあります。 本件においては、強風時における具体的な状況などが明らかではないので一概に結論を出せませんが、参考になさっていただきたいと思います。