• ベストアンサー

従業員の出産に関する届出

出産に関する申請書なんですがどの順番で出せばいいんでしょうか? 従業員が出産のため産休育休を取ります その際の届出なんですが 社会保険と雇用保険より下記の書類をもらいました 1.健康保険出産手当金支給申請書 2.雇用保険被保険者休業開始時月額証明書(短縮措置等適用時賃金証明書) 3.育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付支給申請書 4.養育期間標準月額特例申出書 5.育児休業取得者申出書 6.育児休業等報酬月額変更届 基本的に全部出産後でいいのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

以下のとおりです。 基本的に、すべて「出産後」です。 基本中の基本なので、スケジュール表を作っておくといいですよ(^^;)。 また、4の適用は厚生年金保険のみです。健康保険には適用されません。 なお、本人の署名・捺印を必要とするものが多いはずですから、あらかじめしっかりチェックしておいて下さいね。 1.健康保険 出産手当金支給申請書  ○ 産後休業56日が終了した直後に。  ○ 最大、産前休業開始から2年以内に提出しなければならない。 2.雇用保険 被保険者休業開始時月額証明書  ○ 同上。但し、育児休業が開始された日より10日以内。 3.育児休業給付資格確認票・(初回)育児休業基本給付支給申請書  ○ 同上。  ○ 通常、事業主経由の場合は2とセットで提出。 4.養育期間標準報酬月額特例申出書  ○ 対象者が育児休業を終了して復職したときに提出。  ○ 明文化された規程により、育児短時間勤務の措置が採られていることが条件。  ○ その条件の下に、賃金額が低下した場合が対象。  ○ これらが満たされないときは、申出は認められない。 5.育児休業取得者申出書  ○ 1~3と同時期に。 6.育児休業者等報酬月額変更届  ○ 6とセットで提出。

mappy0213
質問者

お礼

やっぱり出産後でOKなんですね ありがとうございました。

関連するQ&A