- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:悪用されたら・・困ってます株券不所持申出受理通知を紛失!)
悪用された場合の株券不所持申出の恐れと対応方法
このQ&Aのポイント
- 株券不所持申出書と株券不所持申出受理通知書が紛失した場合、悪意ある人物に渡り、借金の抵当になる可能性や会社や株主に不利益をもたらす恐れがあります。
- 株券が不正に使用されることで、会社の信用が損なわれたり、株主の利益が損失したりする可能性があります。
- 紛失した書類の悪用の恐れがある場合は、弁護士や警察に相談し、適切な対応を取る必要があります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
知りうる範囲ですが。。 株券はすでに保護預かりか不発行としていることを条件として、 >(1)借金の抵当になったりする恐れはあるでしょうか? 「株券不所持申出受理通知書」は債権としてなんら意味を持つものではありませんので、通知書自体にその可能性は少ないでしょう。株券の不所持を株主が申し出て、預かり、若しくは不発行と株主名簿へ記載した時点で、株主は確定されてしまいます(商法226-2)。金融業者であれば、その辺の知識は備えているものと思います。従って、通知書自体に抵当権を設定することには無理がありますが、第三者が紛失した本人と偽って、通知書を元に株式へ担保を設定することはあり得るかもしれません。可能性は薄いですが。。。 >(2)その他、会社や株主が不利益を被る恐れはあるでしょうか? 株主名簿に記載があれば、不利益はないと考えます。 >(3)恐れがある場合は、今時点でどこに(誰に)相談したらよいか、 弁護士がよろしいかと思います。
お礼
大変参考になりましたありがとうございます