- ベストアンサー
自損車両の概算修理金額の協定の扱いで困っています。
自損車両の修理を加入保険で行うべく手続きをとりました。結果、一部保険外の部分があり、再考をお願いしましたが認められませんでした。結果、次の案の示唆がありましたが、初めてのことで、扱いに困っています。 ●保険外の修理は、自己負担金を追加して行うか、現在出されている査定概算額で協定し、保険加入者の口座に振り込むので、後は自己責任で工夫して。 Q1)前者の自己負担はしたくないので、後者の査定概算額での協定を望んでいますが、保険金が振り込まれた後に修理工場との話し合いで、使わないとか、交換しない等の工夫で保険金の残余が生じた場合、保険会社に返還しなければならないのか否か。 Q2)修理すると心理的に新車を買い換えたくなります。振り込まれた保険金を修理に使わず新車購入にシフトさせることができるのでしょうか。 その他、注意事項や、アドバイスをよろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
追伸 保険対象外のものを含めて請求することを便乗修理といいます。 対象外がどのようなケースのものかわかりませんが、時価額を修理代が上回れば全損時価額補償です。 また、今回請求のもの以外のものも含めて請求することはできません。 修理して乗る?なら出来るだけ保険の範囲内で収まるようにしたいでしょうし、若しくはこれを機会に買い替えるなら協定金額がきまれば、保険金の振込先はあなたにして買い替え費用に充当することで問題ありません。車屋はあくまで損害額を確定するためのものです。 損害保険金の支払い先は、第一に契約者次に被害者 そして、両者の指示に基づき3番目が修理先に直接払うが筋です。車屋はあくまで第三者です。 あなたの意向はどうだったのでしょうかね? >、査定概算額が出た段階で、再考要求をせずに、ストレートに査定概算額で協定を申し出ることが可能だったのでしょうか。 可能だったと、思います。
その他の回答 (2)
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
協定後の振り込み保険金の使用途は契約者の自由です。返還の必要はありません。 したがって、買い換え費用に充当してもなんら問題ありません。 領収書も提出の必要はありません。
お礼
donbe-さんへ 早速のアドバイスありがとうございました。 ●はじめは、概算予算で保険対象外の部分の修理を含めディーラーと業者の協力で賄えるように工夫を願い出ましたが、予算オーバーするとのことから、正面切って保険会社に再考を願いました。その結果が今回の示唆まで行き着きました。 ●ここに至るまで、長期間の日数が経過し大変悔やまれます。はじめから、査定概算額が出た段階で、再考要求をせずに、ストレートに査定概算額で協定を申し出ることが可能だったのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。
A1.保険金を受け取って修理をするかどうかは自由です。余ったお金は返金したくて構いません。 A2全く修理をせずに新しく購入する車の購入資金にしても構いません。
お礼
20wさんへ、 1)迅速な回答をお寄せ下さり、ありがとうございました。質問した時間が午前2時過ぎだったため、それから今まで仮眠しましたため、御礼が遅くなり、お詫びいたします。 2)再確認となりますが、余ったお金は、保険会社に返還しなくてもいいと理解しました。すなわち、一旦概算見積額が、加入者の口座に振り込まれた以降は、加入者に全権が移動することとなると理解してもいいのでしょうか。 3)振込額相当の領収書の提出は、必要でしょうか。 取り急ぎ、御礼と再確認の質問まで。
お礼
donbe-さんへ 1)詳細な解説をいただき、暑く御礼を申しあげます。今回のことは、大変大きな勉強となりました。 2)保険対象外を求めた訳ではありませんが、一部を残すと色のバランスが崩れて、みっともなくなるからでした。バランスの問題が発生しても現実に加害損傷がなければ対象とならないようでした。 重ねて御礼をもうしあげます。ありがとうございました。