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出産費資金貸付制度(助産費)について教えてください!!
現在妊娠中で、出産費用が足りそうになく、出産費用の貸付制度を利用したいと考えています。 現時点で妊娠7ヶ月で、来年1月下旬に出産予定です。 夫は国民保険に加入しており、私は社会保険(任意継続中)に加入しています。 出産費貸付制度を利用するには、夫の扶養にならねばならないのでしょうか? その場合、加入月はなるべく早いほうが良いのでしょうか? 上記貸付制度を利用された方や、よくご存知の方がいらっしゃれば、是非ご回答お願いします。
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任意継続になったのは8月からでもその前に「会社」を事業主とする被保険者だったのはどれくらいの期間ですか? それが条件を満たしていれば手当金は支給されます。 一時金は出産があった場合に一律一定額(法定30万円)被保険者に対して給付される制度。(出産育児一時金・配偶者出産育児一時金) 手当金は分娩の日を前後して一定期間、労務に服せず賃金が得られないときに支給されるものです。これは被保険者のみが対象です。 #すごく簡単に説明していますので詳しいことはまた改めて。 >ちなみに夫の扶養に入るための「抜け道」とは・・・? 要は任意継続保険料の納入をしなければ社会保険の方から「保険証返せ~!」ということになり脱退できるわけです。でも一括で保険料を払っている場合にはこの方法は使えません。あくまでも月ごとに保険料を支払っている場合のみに使える方法です。それでも一応は連絡しておくべきですけど。
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- kuro_chin
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任意継続中でも出産一時金貸付制度は利用できます。 また被保険者の期間が1年以上あれば出産手当金ももらえます。 社会保険の任意継続は途中脱退できないので、扶養にはなれません。 貸付の申し込みは予定日の1ヶ月前からだったと思います。 振り込みまで数週間かかるので、退院時には確実に口座に振り込まれてるように 早めに手続きをされた方がいいかと思います。 また、出産一時金請求書(貸付受けた場合には受取人は社会保険事務所)に 出生証明が必要ですが、病院で書いてもらうと費用がかかるような場合には 役場に出生届を出すときに窓口で役場の証明印を押してもらえばタダです。
補足
ご回答ありがとうございます。 すごく基本的なことをお伺いしますが、出産一時金と出産手当金は違うものなのですか?
社会保険でも貸付制度(いずれ申請すれば受給できる出産育児一時金と相殺する形)はあると思います。あるべき制度ではありますが財政によってはないところもあるかもしれません。一応その辺りご自分が加入されているところにお問い合わせになった方がよろしいかと思います。 自分が被保険者であれば「出産手当金」も支給されることになりますのでその方が「得」ではなかろうかと。 それから任意継続は2年加入しているのが基本です。夫の扶養にはいるからと抜けることは本来できません。 #もちろん「抜け道」はありますが。
補足
ご回答ありがとうございます。 私は被保険者なのですが、任意継続にしたのが今年の8月からなのですが、そうなると「出産手当金」というのを支給していただくことができないんですよね(T◇T)? ちなみに夫の扶養に入るための「抜け道」とは・・・?
補足
「会社」を事業主としていた被保険者だったのは、今年4月から8月までの4ヶ月間です。 保険料は毎月納入している状態です。 ということは、脱退することは可能ということですよね?? 全然理解できてなくて、すみません。。。 ご親切にありがとうございます。