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金利について

現在プロミスから50万ほど融資してもらっています。 5年ほど前から取引していまして当初100万あった残高がなんとか50万までになりました。今現在金利が25.5%なのですがこの金利を少しでも下げる事は可能でしょうか?プロミスのHPを見ても金利7%~18%は新規契約のみと書いてありました。この場合、新たに契約しなおすことはできるのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • igaiya
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

金利を下げることは可能です。 プロミスのほうへ相談してみるといいでしょう。 また、低金利業者への借り換えも良いかと思います。 返済目的なら相談にのってくれると思います。 参考までに http://cyber.promise.co.jp/Pcmain http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E9%87%91%E8%9E%8D http://www.dolphin-df.net/

noname#107982
noname#107982
回答No.3

12.5%で交渉して見ましょう。

  • asa2006
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

プロミスでは相談次第です 過去の取引にもよりますが、「HPをみたのですが、利息さがりませんか?」と相談をしてみて下さい。 駄目です!!とは言わないはずです。結構相談に乗ってくれますよ。 一度聞いてみてください。 ちなみに私は17.8%までさがりました

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.1

利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を、元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%と定めています。 一方、出資法というのがあり、年率29.20%と定められています。 この利息制限法と出資法の間がグレーゾーン金利というわけです。 出資法は、これを超えると、罰則があります。 一方、利息制限法は、これを破っても罰則規定はありませんが、裁判で争えば業者は負けます。利息制限法にはみなし弁済という例外規定があり、上限金利を超えた利息でも、債務者が自由意志で支払ったことが認められれば、それは合法とすると定められていますので、自由意思でしはらった、という形態をとっているわけです。 裁判で争えば、利息制限法を超えた分について、業者は負けますが、裁判をおこすのは、費用がかかり、非効率です。 新たな借り入れをするつもりがないのでしたら、簡易裁判所に特定調停を申し立てれば、より、まけてはもらうことはできます。 ここ最近、このグレーゾーン金利に関する裁判が頻発しているため、金融業者は利息制限法内に収めるようにしている例が多いです。 他の業者に事情を話せば、低利息で借り換えることは可能でしょう。 (他社完済のためという理由)

reiji0290
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとございます。他社に問い合わせてみます。

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