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ローン特約欄の金利について
- 不動産売買契約のローン特約欄において、事前審査が通った条件と本審査の結果が異なる場合、白紙解約が可能かどうか疑問があります。
- 融資額の減額、金利の変動、年数の短縮など、3つの条件が揃わなければ白紙解約できるかどうかについても疑問があります。
- また、金利の幅が1.1%~2.5%などと広く設定されている場合、事前審査と本審査で金利が異なる場合でも不問とされるのか気になります。
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結論からいうと、ローン特約の白紙撤回はできます。 「ローン特約」は買主側が提示した条件(借入先金融機関、融資額、金利、返済年数)で融資が受けられないのであれば、 白紙解約ができることになっております。 そのため実際の不動産取引では、あらかじめ予定していた融資が金融機関等によって承認されなかった場合には、買主は 不動産を購入する契約を解除して、契約を白紙に戻すことができるという特約を、重要事項説明者や売買契約書に「特約事項」として記載いるのです。 そのためには「ローン特約」には次の事項を明記しておくのが望ましいと思います。 1.買主に解除権が発生するための具体的な条件(どの金融機関からいくらの融資をいつまでに受けることを予定しているか。 2.買主が解除権を行使した際の、売主の義務(売主の手付金・代金返還義務の内容) 3.買主が解除権を行使した際の、買主の義務(損害賠償義務が存在しないこと等) 本審査はこの条件であれば、融資が受けられるという提示ですから、その条件に対して納得がいかない、あるいは返済できないと、お考えの場合は、解除権を行使し売買契約を白紙に戻すことができます。 ですから、上記の事項を明記してけば、融資に関するトラブルや紛争は防げるはずです。
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- histrie22
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≫金融機関、融資額、金利、年数を記載すると思いますが、 ローン特約に記載するのは「金融機関」と「融資額」だけだと思います・・・が、 質問者さんが検討している物件の売買には「金利」と「返済年数」まで記載しているのでしょうか? 私が把握している一般的な話ですと、 (1)ローン特約での白紙解約可能 (2)ローン特約での白紙解約不可 (3)返済年数の短縮条件付きの承認はまずありえません ですね。 ローン特約に「金利」を記載し、それに幅を持たせるのも初めて聞きました。 何の金利を持って判断するのでしょうか? 店頭金利やキャンペーン、優遇金利等、色々ありますが?