• 締切済み

 暴走族絡みです 長いです 頭のいい方お願いします

僕の友達の友達の友達が(ギャグではありません)暴走族です 僕の友達をA Aの友達をB Bの友達の暴走族Cとします Aが原付バイクを盗んで Bの友達のCに売りました。 そして数日後Cはつかまり Cはバイクを盗まれた被害者から賠償金の請求を受けました。 Aは賠償金として5000円払えと Cから連絡を受けました。 Aは僕にどうしたらいいかと連絡してきて 今に至ります。 しかしAは今5000円すらはらう余裕がないといいます この質問で聞きたいのは、 1 Aに賠償金を払う義務はあるのか 2 5000円というのは現実問題ありえるのか 3 この状況でどうすることがAにとって最善なのか です よろしくお願いします

みんなの回答

noname#52086
noname#52086
回答No.3

暴走族Cが「善意無過失」で泥棒Aからバイクを買っていた場合は、CはAにバイク代金を返せと主張できます。(民法194条) 「善意無過失」とはそのバイクが盗難車であることをCは「知らない」、そして「知らない」ことについてCに「過失」がないことです。 簡単に言えば「誰がどう考えてもそのバイクが盗難車とは思えなかった」というような状況のことです。 しかし「誰がどう考えてもそのバイクが盗難車とは思えない」状況とは、「ちゃんとしたバイク屋で中古車として売っていた」というような事です。 つまり泥棒と暴走族の個人売買では上記の「善意無過失」は認められないでしょう。 よって暴走族Cは被害者にバイクを返し損害賠償しても、それを泥棒Aに請求できません。あやしいバイクを買った暴走族Cは自業自得で泣き寝入りになります。 もちろんCが「バイクはAから買った」と警察で白状すれば、Aは窃盗罪で捕まります。Cが窃盗の罪も被ってくれるわけではありません。 つまりバイクの賠償金は民法、窃盗は刑法になります。 結論としては刑事事件の窃盗犯としてAが捕まっても、民事の上ではCにバイク代は返さなくとよいでしょう。という事になると思われます。

noname#56778
noname#56778
回答No.2

私も同意見ですね。 賠償金を払えるかどうかの前に、自首することです。 Cから「Aから購入した」という証言があれば、警察もとりあえず任意でAを引っ張るでしょう。 その前に自首することです。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

1.Cがバイクを買ったとき、そのバイクが盗品であることを知っていて買ったならCに罪があります。 Cは盗品とは知らなかったならAに罪があります。 罪のある人が賠償すべきです。 2.被害者が請求している金額が5000円ならそれで結構です。 3.警察に行ってバイクを盗んでCに売り飛ばした、と自首すること。