- ベストアンサー
友人から借りたバイクで事故をしました
私をA 友人をBとし、私のバイクをa 友人のバイクをbとして書かせてもらいます。 Bがaに乗って前を走り、Aがbに乗り後ろを走ってました。 Bが一時停止で停止しているのに、Aの前方不注意で追突しました。 Aは擦傷ですんだのですが、Bは捻挫、ab共に自力走行不可でした。 bの任意保険だと対人・対物・人身あるんですが車両は入っていませんでした。 この場合Aに車両の賠償義務はありますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
借りていたバイクを壊したのですから、賠償する義務はあるでしょう。 追突なら責任割合がないので、全額賠償です。 ちなみにこの場合は他車運転特約は使えません。 他車運転は他車を運転中に他人の財物への賠償に使えるものですが、自己管理物件には使えませんので、自分が運転していた他車を壊しても使えません。(双方もしくは主契約の保険に車両保険がついていれば使えるケースもあります)
その他の回答 (1)
- tanuki4u
- ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.1
この場合Aに車両の賠償義務はありますか? ↓ 保険があろうがなかろうが、賠償義務はあるんちゃう?借りたバイクを壊したのだから。 賠償に保険が使えるかどうかの話と、他人から借りたバイクを壊したから損害補償をするのとは話が別。 http://www.adia.jp/amends/ 他車運転(二輪・原付)特約 というのがあるらしい。 つまり、使う保険は、Aがaに掛けている保険ということになるみたい。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 賠償に保険が使えるかどうかの話と、他人から借りたバイクを壊したから損害補償をするのとは話が別なんですね。
お礼
回答ありがとうございます。 このケースだと他車運転特約も使えないんですね。ありがとうございました。