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決算 剰余金

法人の決算についていくつか質問いたします。 大変無知な質問になるかもしれませんが、ご指導いただければと思います。 決算でおおよそ100万の利益剰余金が発生しました。 (ここから青色申告で控除が発生します) (1)これは、株主配当、利益準備金として積み立てが必要なのでしょうか? (2)準備金の最低金額の計算方法(額)はいくらになるのでしょうか? (3)(1)を無配として来期に繰り越すことはできるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

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  • gutoku2
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回答No.1

>決算でおおよそ100万の利益剰余金が発生しました。 >(1)これは、株主配当、利益準備金として積み立てが必要なのでしょうか? 御社の、現在(前期末残高)の資本金と準備金(資本準備金+利益準備金)の 額を確認してください。 配当金   配当は、会社の判断ですから、配当しても、配当しなくても自由です。   しかし、配当する場合には株主総会にて決議(普通決議)してください。    (会社法454条1) http://www.a2msn.jp/portal/column/series/ca/08/story/01.html   配当する場合には、準備金を確認する必要があります。   準備金の額>=資本金×1/4     であれば、今年の決算で準備金を積み立てる必要はありません。     (会社計算規則45条)    ※準備金は、資本準備金と利益準備金の合計額で判定して下さい。   準備金の額<資本金×1/4     であれば、配当金の1/10を準備金として積み立てて下さい。     (会社法445条4項)    ※配当で減少する剰余金の額に10分の1を掛けた額を準備金にする    ※資本金の1/4に達するまで       http://www.lan2.jp/jisyo/journal.asp?aid=1930 >(3)(1)を無配として来期に繰り越すことはできるのでしょうか? 無配とすることも可能です。会社法になり配当は株主総会の決議さえあれば 何時でもできますので、来期に繰り越すのではなく、配当しない。という判断 をした事になります。  会社法の配当は、今期の儲けを配当するのでなく、剰余金を配当するのです  から、何時でも配当可能です。(勿論、要件はありますが)

panpan2_2
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 実は今期企業したばかりで、前期残高や準備金は発生しておりません。 配当するかしないかは、株主総会の決議に任せたいと思います。 ありがとうございました。