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自己破産の件で

自分の車の所有者になってほしいと言われたのですが… よく話を聞いているとどうやら 万が一、自分が自己破産したときに車を持っていかれないように、と言う様な内容でした。 具体的に、借金がどのくらいあるのか?いつ自己破産するのか? などはわかりませんが もし、わたしがその車の所有者になったとして 今後何か問題が発生する恐れはありますか? まだはっきり承諾していないのでわかりませんが 多分諸経費等は自分で支払うつもりだと思います。 そちらの方に詳しい方、どうか回答をお願い致します。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>もし、わたしがその車の所有者になったとして今後何か問題が発生する恐れはありますか? あります。大ありです。 si86さんは、強制執行妨害罪の共犯として2年以下の懲役か50万円以下の罰金です。(刑法60条・96条の2) 何故、このような重罪となるかは、その者の債権者とすれば自動車を差し押さえて競売し、その代金で債権を回収しようとしてもできなくなるからです。 それだけは絶対にしないように。

si86
質問者

お礼

有難うございました。 何とかその話を受けずに済みそうです。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

 古く価値のない自動車であれば自己破産でも売却を必要としない場合が多いので、かなりの価値がある自動車と考えなければならないでしょう。  所有者をご質問者さまで、使用者を相手とするわけでしょうか。所有者も使用者もご質問者さまとすると、自宅近くに駐車場を借りたり、自動車保険を手当てしなければならず経費がかさみます。  所有権を移転する際、自動車の譲渡の理由(売買とか)をきちんとしないと無償譲渡では贈与税がかかります。逆にお金の流れを設定すると自己破産申告内容で説明が必要になるかもしれません。  自己破産をされるような方がこうした経費を本当に支払えるのか疑問です。

noname#29549
noname#29549
回答No.3

自己破産申請時に不動産や車等は、法律上全部明らかにされ、処分させられます。もしその方の車の所有者になるのであれば、念の為に借金などの返済により譲渡されたように、その方から譲渡について書面にて理由も残す方がいいと思います。(その方が車は、借金等で処分した事を、破産裁判の証明になるからです。)事実上、破産免責後にその方は、しばらくして名義を戻そうと考えているでしょうから。また注意することは、破産申請して免責決定まで、その方が車に乗っている事はよくないと思います。誰かに見られれば、万一車の名義貸しで犯罪とみなされる事もあります。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

自己破産した場合には、現金支払した明細等を管財人に提出することになりますので、車などに要する経費等は、支払うことは出来なくなりますので、全額を質問者が手出しすることになります。それに、質問者自身が車の名義貸しが発覚した場合には、自己破産者と一緒に処罰され、罰金や懲役刑なども。一切、車所有に関わらないことが大重要です。車の現状価値等は問わずに、車自体を自己破産者の財産の一つとします。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.1

あまりに直近で不自然な贈与が行われると、資産隠しとして、差し押さえの対象となります。 が、その車は、新しいものでしょうか? 古いものでしたら、車両価値としては、あまりありませんので、追及されることはないと思います。10年経過したものは、車両価格的には価値ないとして、車両保険もかけられないくらいですから。逆に処分費用がかかる位です。 でも、新しくて高価なものでしたら、資産隠しとなりますし、諸経費を自分で払うつもりといっても、破産した人間に、どこまでしはらえるでしょうか? 自動車税など、支払うハメになるのを覚悟しなければならないでしょう。 そのようなことを言い出す相手をあまり信用できません。 そのまま、行方不明になると、処分するにもお金がかかったり、勝手に処分すると言いがかりをつけられたり、車庫の費用を負担することにもなりかねません。

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