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任意整理の時効は、特例は無いのでしょうか。

消費者金融・信販会社のキャッシングを任意整理したいと思い、司法書士の方に相談しましたが、この内1社の信販会社は、現在利用しているのですが、以前に12年ほどのキャッシングを利用していない時期がありました。 この12年以前には、10年ほどのキャッシングの取引があったのですが、この10年は時効が成立しているとの事で請求できないとのことでした。 時効10年の特例などは無いのでしょうか?

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  • G131
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回答No.2

完済した取引を任意整理することはできませんので、12年前の取引は不当利得返還請求となります。 すると、不当利得返還請求の時効は10年ですのでその意味で無理ということでしょう。 また、各取引がひとつの基本契約であったとして現取引と一連に任意整理の対象にするというのも間隔が数年程度でしたら、実務的には可能であったと思われます。 ただし、少しでも損失を抑えたい業者としては各取引を一連とする必要はないので、各取引を法的に適切に処理するのが妥当でしょう。これはもう業者によると思います。 実際(記憶では)、不当利得返還請求も間に期間のある各取引を一連とするかどうかは判例が分かれていたと思います。 結論としては、12年前に完済をしている取引の不当利得返還請求、現取引の任意整理は分けて考えるべきであり、やはり12年前のものは時効になるでしょうね。

その他の回答 (2)

回答No.3

不当利息返還請求の時効は10年です。完済された取引について任意整理することは出来ませんので。12年間お借り入れがなく、そちらが完済されているということは取引が終了しているとみなされるので12年前の取引は不当利得返還請求となります。

  • kazsky
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回答No.1

私は専門家ではないのですが、私の親戚が任意整理したときの話を 参考になればと思い、投稿させていただきます。 私の親戚も同じでした。 やはり10年ほど経過してしまうと時効というかで請求できないとのことでした。 すいません。参考程度だと思ってください。 検索すると色々参考になるサイトがありますので、検索してみてはいかがでしょうか? その時に見つけたサイト書いておきます。

参考URL:
http://www.1baninfo.com/