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任意整理について教えて下さい。

お世話になります。昨年の秋頃「元金が1年で2倍になる」との誘い文句にそそのかされて健康食品会社に約480万円を投資して見事に騙されてしまいました。投資にあたっては友人に150万円、消費者金融に300万円、信販会社に30万円を借りてしまい、殆ど元金が残ったままで現在に至っています。今の収入は手取りで20万円くらいで他に車のローンを支払っております。当初は借り替えでの借金の1本化を考えておりましたが、借金に借金を重ねることへの恐怖から任意整理を考えました。確か、裁判所を通さずに個別にローン会社と交渉して払いすぎた金利を適正なものに改めて返済計画を作るといったものであるといった制度だと理解しています。長くなりましたが、ここからがお聞きしたい件なのですが、任意整理にあたって、(1)借り入れしている全社と交渉する必要があるのでしょうか?(2)任意に交渉先を選べるとしたら交渉しない会社とは今まで通りクレジットカードの使用は可能でしょうか?(3)自営業を営んでいる為(有限会社です。)、事業資金等で借金をする可能性もあるのですが、その際に障害となるのでしょうか?任意整理を選択しようと思ったのはそういったデメリットが無いような思いがあった為です。自己の生活を改め、消費者金融等で個人的な借金を出来なくするといったペナルティーを自分に課したいと思っておりますが、仕事の関係の借金までできなくなるのは困ります。また、一部信販会社とは仕事の関係上カードを持たなくてはならない為、その会社とは今まで通りクレジットカードを持ちつづけたいのです。(キャッシング機能はなくても構いません。)任意整理についてご存知の方、是非教えて下さい。

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  • chakuro
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回答No.5

 通常の多重債務の整理方法には、4つのメニューがあります。  任意整理、調停、個人民事再生、自己破産の4つです。  このうち、自己破産については、支払不能状態であれば、必ずそれすなわち「破産」なので、あとは免責がでるかどうかの問題ですが、残りの3つについては、それなりの支払能力がなければ選択できない方法になります。  「それなりの支払能力」とはどういうことかというと、申立時点で債権額は確定して(以後の利息は無しにして)、それを3年から5年の間に分割返済する能力ということです。  そのさいに、利息制限法で大幅に減額できるなら、まず、減額するわけですが、それがたぶん効かないのでしょうということは説明済みです。  480万円ありますから(本来は、車のローンも入れないと難しい)、5年間月賦の60回払いで、月8万円もの額になります。  手取り20万円ということですが、残り12万円でやっていけますか?  あるいは、個人再生であれば、法的にありえる最低ラインはもっと低くなりますが(総額の一部を分割返済して、残額免除というシステムだから)、それでも、月3万円くらいの返済能力があるかどうかということなので、単純に計算すれば、残り17万円で生活できればよさそうなものですが、あなたの会社に安定した実績がないと認められない、という話になってしまいます。  ・・・というわけで、ざっとお話を聞いただけで、自己破産以外ないだろうなあ、というのが率直なところなのですが、あえていえば、友人からの150万円の扱い方や、親族からの援助でとりあえず一部減額できる場合などに、破産以外の活路が見出せるかも、というところです。  しかし、そういった行動にでることは、やり方を間違えると結局何の解決にもならないばかりか、最後の手段である自己破産を選択するさいに、免責不許可事由に抵触してしまうこともありえますから、「考えてみます」ということですが、一度専門家に直接相談する機会は、もたれてみることをお勧めします。  また、もとが詐欺的な商法を行っていた会社との売買契約が発端なので、信販会社については、そこに全く違った観点から問題を解決できる可能性はありますが、なにぶん全体に占める額が小さいようですから・・・。  

xjr2933
質問者

お礼

御返事有難うございます。現在、両親と同居しており、父と一緒に仕事をしている為、取りあえず私の収入から10万円位ならを返済にまわすのは可能です。(その分父に甘えてしまいますが。)車のローンについては車を処分することも当然考えたのですが、現在の車の残価とローンの残債を比べるとローンの残債の方が30万くらい多い為、あと一年くらい支払って、車とローンの額が同額になってから処分するつもりです。ここでもうひとつ教えて頂きたいのですが、利息制限法で借金の額を減らすのは回答下さった皆様のお話からも不可能であると理解致しましたが、今後の利息を減らすことは個別に各金融業者との交渉で可能であるかどうかを教えて頂けないでしょうか?月10万円位で返済していく中で利息が現在の30%近いものからせめて半分くらいになれば・・・と思っております。よろしくお願い致します。

その他の回答 (5)

  • chakuro
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回答No.6

任意整理にしろ調停にしろ、返済額の減額自体は、あくまで、利息制限法が根拠になっていないと、弁護士さんといえど、債権者も相手にはしてくれないのが原則です。  「利息制限法よりも高い金利」を取ることは当然に違法なわけではないが、「みなし弁済規定」という規定の要件を満たす返済の仕方を受けない限り、利息制限法の金利で計算しなおした額に減額されてしまうという、ややこしい仕組みになっています。 ですから利息制限法より高い利息で契約して、そのあと、「みなし弁済規定どおりの返済」を受ければ、理論的には貸金業者は、利息制限法の制限を受けないのだから、サラ金が当初から利息制限法どおりの利息で金利を設定するということはあまり考えられる話ではありません。  また、返済案としても、現存額で確定して、今後利息はつけず、分割返済していくのよりも厳しい条件に当然なってくるので、任意整理にしろ、調停にしろ、減額無しで現存額を数年間で分割返済というのが、のんでもらえないのなら、そういう返済案はなおさら、首をたてにはふってもらえないでしょう。  あなたのほうとしてもメリットが余りありません。

  • chakuro
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回答No.4

複数社という意味だったのですね。「480万円投資して・・・元金が残ったまま」とあったので、昨年秋につぎ込んだ金額が、書き込みの金額かと勘違いしていました。現在そこまで膨れ上がってしまったのですね?  30万円とか40万円の枠で補足いただいた数あるというのなら、「サラ金」としては普通の貸し方です。  よって、利息制限法はやはり効果がほとんど無いです。  でも、若干ペースが早いような気もするんですが、すべて、テレビでcmしているようなとこでしょうか?  基本的には自己破産しかないケースです。  事業への影響は避けられません。まず、破産すれば、取締役としての資格を、免責を得るまで失いますし、実質個人事業のような会社が融資を受ける場合、個人として、社長が連帯保証するのが通常ですが、それがきかないのだから、もちろん大きな障害です。  事業を続けるのであれば、あなたの後任取締役を選任する必要があります。たぶん株主は、2933さんお一人なのでしょう?株主としての地位(とりわけ総会での議決権)は、破産によって失うことは無いので、会社の実質的経営権はあなたに帰属したままになります。  ですから、免責を得て復権すれば、あなたが代表者取締役に戻ることも可能でしょう。  しかし、融資を検討するのであれば、今後数年間は、経済力のある連帯保証人が不可欠になるでしょう。あるいは、その人も役員として入っていないと融資する側としては不都合なのかもしれません。  (現在すでに、銀行から事業の融資を受けているわけではないのですね?)  しかし、そもそも、そういった法律的な議論以前に、もともと、会社とあなた個人の間で、金銭の出し入れが無いと経理的に成立しない企業状態なのではないでしょうか?  そこのところを冷静に考えれば「自己破産すると、会社に悪影響がある」という心配のしかたは、いささか混乱があるのではないでしょうか?自己破産しようがしまいが、今の負債状況では、(銀行などまともな金融機関の)連帯保証人になる資力は、すでに無いのですから。  経営的には顧客はそれなりにいて、仕事はあるというのであれば、あなた個人が自己破産しても、例えば、同業者の一使用人という形で雇用してもらいながら、実際にはあなたを信用して仕事を持ってくる従来からのお客さん相手に仕事をしていくとか、事業を継続する方法は考えられるわけですから。

xjr2933
質問者

お礼

回答いただき有難うございました。利息制限法は効果が無いですね。でもなんとか 破産だけは避けたいと思っており、この金額が減らなくても、今の収入で3~5年で返せるように出来ないかどうか考えてみます。ちなみに借り入れ先は大手消費者金融と中堅消費者金融、信販会社です。(すべてテレビCMをやっています。)

  • chakuro
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回答No.3

専門家です。  結論から述べますと  1.利息制限法は、効果がなさそう。  2.免責については、たしかに問題があるが、実務の感覚からすれば、まぁ、大丈夫。少なくとも2933さんのほうで勝手にあきらめる理由はない。  3.消費者金融で、昨年秋に借りて、300万円というのは普通の貸方ではない。アイフルとかの不動産担保ローンか、そうでないというのであれば、異常な高金利なので、1については、保留  ハードの調子が良くないので、詳細については明日書き込みます。それまで、補足いただけたらよろしくお願いいたします。

xjr2933
質問者

お礼

chakuroさんありがとうございます。特に補足は無いのですが、借金の額については、消費者金融で7社、信販会社2社で借りています。すべて、無担保、無保証人での借り入れで、多少の誤差はありますが、全社残高スライド式で、29%の利率です。是非色々とご指導ください。

回答No.2

最初にお断りします。私は専門家では有りませんので、【自信なし】です。 1.「任意整理」とは、過去の取引経過を開示させ、利息制限法で利息を   計算し直し残元金を確定させ、3年~5年の分割支払い案を、今後の   利息はカットという内容で交渉するもの。 xjr2933さんは、昨年の秋に融資を受けたのでしょうか? もしそうであれば、利息自体あまり返済していないと思われますので、 単純に、融資額-返済額=残元金 にちかい? (大雑把な目安です) 2.弁護士に依頼しても、自分で交渉しても良い。 個々の債権者との交渉になる訳ですから、一部の債権者に対しては、任意整理を せず、他の債権者に対しては、任意整理を交渉する事も可能かもしれません。 (個々の債権者との示談交渉みたいなもの) しかしこの方法は、債権者間で不公平が生じますので、ばれた時どうなるか 疑問です。ばれて元々?  3~5年の長期間の事ですから、ばれる可能性は否定できないと思います。 >負債総額の80%の免除 xjr2933さんの場合、期待しないほうが良いと思いますが。 一括払いの「任意整理」のケースであれば、有利かもしれないようです。 参考URL http://homepage1.nifty.com/lawyer-k-koga/newpage5-4.htm xjr2933さんの場合、自己破産にしても免責不許可になりそうですね。 問題の健康食品会社の件は、平成13年の3月頃にNET上で知りました。 その頃から何時破綻するか、NET上で言われていました。 普通の大人が考えれば、上手すぎる話と誰もが想像できる事です。 今更"騙された!"等と言うのは虫が良すぎます。 500万の金を借りて、馬券を買ったけど、全て外れたのと同列の話です。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawyer-k-koga/newpage5-4.htm
xjr2933
質問者

お礼

ご回答有難うございました。仰るとおり騙されたとは虫のいい話です。ご丁寧な説明有難うございました。

回答No.1

私は専門家ではないため、適切な回答は出来ませんが、自己破産をしますとすべての負債が無くなりますが、借り入れが5~7年出来なくなります。それに比べて、任意整理はデメリットが少ない方法ではあります。私も、経験ががあります。そのときは、個別に信販会社と交渉するのではなく、司法書士の方に相談しました。確かに手続きをしていただくために、 30万円ほどかかります。が、信販会社との交渉・裁判所への書類提出当を代行していただき、素人が行うよりはるかに早く処理が進みます。まず、信販会社からの取立てを止めてもらう手続きを急いでいただき、手続き終了まで、支払いを停止してもらう方法をとられたらどうでしょうか?だいぶ気分的に楽になりますよ。債務の支払いは、負債総額の大体80%は免除されます。残りの20%を債権者の皆様に負債額に応じて均等に支払いをしてゆくことになります。 始めに書きましたとおり専門家では有りませんから、 経験談でしか有りません。詳細は、司法書士か弁護士の方にご相談されたほうがいいと思います。

xjr2933
質問者

お礼

回答いただき有難うございます。負債総額の80%の免除とは少し驚いてしましました。借入期間の長さにもよるのでしょうが、今の私にとってはありがたい情報です。有難うございます。

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