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新規信用売り停止措置について
株の売買取引において 信用取引の規制の中に 新規売り停止という措置がとられるときがありますが どのような状態のときに発動されるのでしょうか この措置は何を基準に判断されているのか教えてください。
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回答No.1
日本証券金融のウェブページより引用します。 ~引用ここから~ 証券金融会社は、申込みのあった株券または資金の貸し付けを行いますが、貸し付けのできる株券の数量にはどうしても限りがあります。このため、特定の銘柄について貸株の利用が異常に増加し、またはそのおそれがある場合、買い集めや公開買付け等の要因により、特定の銘柄につき株券の調達が困難となるおそれがある場合、その他貸借取引の公正、円滑な運営が著しく阻害されるおそれがある場合には、その状況に応じて貸株利用等に関する注意喚起通知(以下単に「注意喚起通知」といいます。)や貸借取引申込みの制限または停止(注)を行います ~引用ここまで~
補足
回答ありがとうございます。 特定の銘柄につき株券の調達が困難となるおそれがある場合ってことは わかっているのですが、 何か具体的な数値的、定性的なものを知っている方がいらしたら 教えてほしいのです。 できたら、空売りの数が、浮動票とか、貸し株残にたいして 何パーセント以上になってきたのでとか 信用倍率がこうなってきたかとか、具体的な事例をつかって説明していただける方いらっしゃらないでしょうか