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通所介護施設の生活指導員について
通所施設で働いています。 人員の配置のことで聞きたいのですが、生活相談員は営業時間内は常に配置されなけばならないのですよね。 管理者がいい加減な人で、管理者がいれば、生活相談員は出なくてもいいんだとか、資格がなくても、生活相談員になれるんだ、とかいいだすんです。 わたしの知っている制度とは、全然ちがうんですけど、なにか、変わったんでしょうか。この管理者のもとで、働くことに、すごく、不安をかんじてます。きちんとしたことを教えてください。
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管理者の方がどういう意図でおっしゃっているのか? 運営基準や人員配置基準等を詳しく読めば配置が必要なことはご理解いただけると思います。“常勤”で配置が必要なのです。 しかし! 実は配置が足りない(出勤しない日がある等)ことに対する罰則規定はないのですね・・・ 介護員や看護職員が足りない場合は減算されることもありますが、生活相談員が足りないから減算されるということはないのですよ。ひょっとしたら管理者の方はそのあたりをおっしゃっているのかもしれません。 ただ、罰則規定がないからといって生活相談員が足りない状態が恒常的に認められる場合、実地指導(監査)の際に指摘対象にはなります。改善措置を求められるでしょう。 ですから、生活相談員の配置が足りないことについては、それがよいことではないが、すぐに減算等の罰則に結びつくことはない、というのが現状ですね。
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- takosu-41
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回答No.1
通所介護の人員配置規準を読めば明らかだと思いますが. wam-netでひっぱって読み込んでください. その上で,管理者と話し合ってください.
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうがざいます。 たぶん、罰則がないことを知っているんだと思います。 わたしは全然しりませんでした。 運営基準などを読んでもなかなか分かりにくいことでしたので、大変、参考になりました。