時効期間の相続について
仕事の上での相談です。
当社の債務者は倒産しており、2名いる連帯保証人のうち
1名から返済を受けていましたが、この方の資力が最近なくなり
回収が不能となってしまいました。
そこで、もう一人の方に返済をお願いしようと思いましたが、
時効中断の要件となると思われる、債務の承認書をもらってから
既に13年以上経過しています。
この場合、時効となると思いますが、この連帯保証人からは援用が
なく、時効自体は成立していません。
ところが、この連帯保証人が2年前に死亡していることがわかりました。
この場合、相続人に返済義務が生じると思うのですが、無くなった
連帯保証人の時効期間が既に10年を越えていたので、相続人に
援用手続きをされたら、時効が成立してしまうのでしょうか?
それとも、相続されてから、時効期間がリセットされて相続時から
再度、時効期間を考えるのでしょうか?
時効の中断事由を調べてみると、請求、差押え、承認などありますが
相続はないので、時効期間も相続されるような気がしているのですが
それでいいのでしょうか?