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個人情報?市議会議員なら何でも求められる?
個人情報保護法 こんな場合はどうなんでしょうか?ご教示ください。 市が実施を予定している市街地開発事業を市議会の開発の担当の特別委員会(議会休会中の活動とのこと)の委員(議員)が、開発に反対するため、土地の権利者が開発にからんで土地の買占めを行っているのではないかとの噂をもって、市に対し、地籍図に土地の所有者や面積やらいろいろな情報を記載して、委員会への提出を求めたそうですが、これは、個人情報保護の観点から違法ではないのでしょうか?ご存知の方、よろしくお願いします。
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こんにちは。 ・いわゆる「個人情報保護法」は,情報を保管しているものの義務を定めたもので,その公開を求める者については,なんら規定していませんので問題ないです。つまり,法に違反して公開した者が処罰されるだけです。 ・なお,「個人情報保護法」は,官公庁は対象になりませんから,そもそも今回の例は「個人情報保護法」の適用は受けません。
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- nobugs
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回答No.2
土地の公図・登記簿は、法務局で閲覧可能な情報ですので、質問内容では単純に転載された情報ですので、公表しても違法とはなりませんね。
質問者
お礼
こんにちわ。お忙しいところ、早速ご教示くださいましてありがとうございました。助かりました。
お礼
こんにちわ。 ご多忙のところ、早速ご教示くださいましてありがとうございました。 大変勉強になりました。お世話になりました。