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市議会選挙と経歴詐称について。

市議会議員選挙に当選した人がパンフレットに「国会議員の第一公設秘書」と書いて いながら選挙管理委員会の経歴書にはその事を書いていませんでした。 これは経歴詐称になりますか? なるとしたら、罰則はどのくらい重いものなのでしょうか?

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  • at9_am
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回答No.1

> これは経歴詐称になりますか? 実際に第一公設秘書をやっていれば経歴詐称になりません。 > なるとしたら、罰則はどのくらい重いものなのでしょうか? 公職選挙法 第二百三十五条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴<略>に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 もっとも、公設秘書の経歴がどの程度当選を得るために有効かによって、扱いはかなり違うようです。 結構、単なる「お叱りの言葉」程度で終わったりします。

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