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友達が恐喝の被害に・・・

友人がヤクザの彼から車を買いました。車体価格が25万で、名義変更・車検費用などは、別途自腹と言う事で納得し購入したのですが、25万円はすぐには払えないということで、彼に相談すると、彼自身が負担するので後で払って欲しいという話になりました。その後、車を運んでもらう費用として5万円支払い、その後、50万円を支払い、その借金のことは済んだと思っていたのです。しかし彼の中では済んではおらず、別れた今でも60万の請求をされています。職場に電話を何度もかけられ、更には、月1割の利子の金融業者で借りたのです。私が思うに、警察に言えばどうにかなると思うのですがどうなのでしょうか?その彼は今執行猶予中で、警察をとても怖がっています。よきアドバイスをお願いします。友達も頭がパニックになっていて、うまく状況を話せない状態なので、私の文章も少しおかしいかもしれませんが、何か質問がありましたら、友達に問い合わせて見ます。お願いします。

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  • pastorius
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回答No.4

法律的に考えると、25万円が車体価格で名変・車検が別途自腹ということであれば、請求できるのは25万円の支払いが遅れた分の利息(特に決め事がなければ民法上の法定利息である年率3%)と、名変・車検に係る一般相場の費用です。彼が実際に係った費用を証明する資料を出さなければ世間相場で合わせて高くても20万円ぐらいじゃないでしょうか。 この他に車を運んでもらう費用が5万円というのも高い気がしますが、これは別に合意した金額ということで問題ないとしても、合計55万円支払ったのであれば更に60万円請求される合理的根拠は考えつきません。 で、月1割の金融業者から借りたというのは友人が既に借りちゃったんですね? 借りて、彼に払っちゃったんですか? 警察に訴えるつもりなら、まず60万円を請求してお金を受け取った彼を恐喝で告訴します。彼がまだ受け取ってなければ恐喝未遂で。 それから月1割の利子の金融業者は、出資法違反で告訴します。 月1割だと年率120%ですから利息制限法より出資法違反ですね。利息制限法違反は利息制限以上の利息が無効になるだけですが出資法違反は刑事罰規定があります。警察に訴えられるということです。 どっちもムチャクチャなことしてるようなのでぼくだったらとっとと告訴してエンガチョします。 ところで「ヤクザの彼」というのは友人の彼だった人でしょうか、あなたの彼だった人でしょうか。 ●刑法 (恐喝) 第二百四十九条  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 ●出資法 (高金利の処罰) 第五条  金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2  前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十九・二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとし、一日当たりについては〇・〇八パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 3  前二項に規定する割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

その他の回答 (3)

noname#14349
noname#14349
回答No.3

こんばんわ 利息制限法(民法・特別法)では10万円以上100万円未満は金利が年18% ただし所定の手続きを踏みさえすれば出資法で制限されている金利まで設定できるらしいです。ちなみに 出資法では2000年6月?より年金利29.2%以下 のはずなので >月1割の利子の金融業者で借りたのです (友人がかりたんですよね?) 違法です。たぶん(間違えている可能性もあるのでネットで検索をしてみてください) 上記の件も含めて弁護士に相談されることをお勧めします。 ところで >車を運んでもらう費用として5万円支払い、その後、50万円を支払い、 領収書ありますか? >60万の請求をされています 60万の根拠はわかりますか? 差し支えなければ 友人は1人暮らしですか? 相手は衝動的に危害を加えそうなタイプの人ですか? 執行猶予中とありますがなぜですか? 友人のご両親はこのことを知っていますか? (上記の質問は私以後の回答者の参考になるかと思い質問しただけです。的確な回答できなくて、すいません)

  • ropez
  • ベストアンサー率17% (19/109)
回答No.2

 いきなり通報は相手の逆ギレを招く可能性大です。 まずは落ち着いてきちんと第3者を交えて話し合い、払うものは払い、もらうものはもらって解決しましょう。それができないというなら逆ギレ&逆恨み覚悟で通報するのもいいでしょう。金に糸目をつけず解決するという手もあります。  なかなか立ち会ってくれる“第3者”というのもいないでしょうから、専門家(弁護士など)をたてるという手もあります。  パニック状態では話し合いすら難しいでしょうが、ヤクザと付き合うとはそういうことではないですか?チンピラとお金のやり取りをするとはそういうことではないですか?  法律が勝手に守ってくれると思ったら大間違いです。法律は自分の力で手に入れる権利です。

  • moon_night
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回答No.1

警察に言いましょう。 あまりしつこく電話をかけて業務に支障が出る場合はある程度規制することができるはずです。 その後警察を介しての話し合いになるかと思いますが、 相手が請求分をもらっていないといって、話がこじれてしまった場合、裁判になる可能性があります。 その場合は受けてたちましょう。 警察の人とか裁判所の人とかに聞けばどうすればいいのかを教えてくれます。

tiritiri
質問者

お礼

ありがとうございます。 友人は仕事場の社長さんにも怒られたそうです。 そして、やめてくれと、こっちから電話をしたことがきっかけで、請求される羽目になりました。 警察に言ってもすぐには捕まえてはもらえないのですか? 野放しにしておくと、何をされるか分からないと思うのですが、そこのところはどうなのでしょうか? 回答ありがとうございます。

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