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三浦さんのアメリカでの逮捕について
ロス疑惑の殺人容疑で、三浦さんがアメリカで逮捕されましたね。 当時、アメリカの捜査当局と日本の捜査当局が協議した上で、日本で訴追することになったそうです。そして日本での裁判の結果、殺人については三浦さんの無罪が確定したわけです。 アメリカと日本の法制度が違うことは分かっています。国際法上のの難しい問題もあります。 しかし、皆さんは社会感覚として、この逮捕を妥当だと思うか、不当だと思うか、どうかお声をお聞かせ下さい。
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現時点ではどちらとも言えません。 少なくとも三浦さんの社会的感覚には付いていけません。
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- ken200707
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まず、本件でアメリカが行った行為の妥当性に関しては、回答子は何らの情報をもっていないので、判断のしようがありません。 しかし、“その規定自体”の妥当性に関しては、社会通念上問題があるようには思えません。 仮に第五条 (外国判決の効力)が無かった場合、 先日、沖縄で発生した“海兵隊員による少女暴行事件”において、仮にアメリカが犯人に対して罰金10万円の確定判決を言い渡した場合、日本ではそれ以上処罰することができません。 明治時代には上記のような事件が実際に発生し、領事裁判権(外国人が日本で犯罪を犯した場合の裁判権は日本にはなく、外国人の本国が有する規定)を解消するために、“不平等条約改正”を実現したことは知られています。 また、それ以前にも植民地における宗主国が同様の行為を行った事例があります。 また、数年前に発生した同様な事件では、日米地位協定に基づき身柄引渡しをアメリカに要求すること自体できませんでした。 よって、第五条類似の規定は妥当で必須です。 但し、アメリカは自国兵士の国外での犯罪行為に関して、国際刑事裁判所で裁かれることを拒否しているように、その行動の一貫性の無さには問題があると思われます(但し日本の加盟も2007年とずいぶん遅れていたのも事実です)。
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
日本の刑法に以下の規定があります。 第五条 (外国判決の効力) 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 つまり、アメリカで無罪の確定判決を受けたものを、日本において処罰することを日本は認めています。 また、同様な規定はアメリカにもあります。 よって、逮捕を含む処罰を行うことは妥当です、但し、これは“本件”でそれを行うことが妥当か否かとは別問題です。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 そうなんですよね。確かに、法律の文言だけからすれば可能なことなんです。しかし、その規定自体が妥当かや、それが本件で妥当かは別問題。その妥当かを、皆さんに市民感覚としてお尋ねしたかったんです。
妥当です。 もし有罪の決め手とされているのが、日本にはない法律、「逃亡罪」とか「共謀罪」であって、警察が事件当時から、その有罪性を立証できるものをつかんでいるなら、 「何十年前の事件なのに」ではなく、(アメリカでの裁判なら)「何十年前に有罪にできていた事件」だったのではないのですか。 「新証拠」発見の可能性もおおいにあるでしょう。 新しい証拠が見つかったという意味の新証拠ではなく、 当時よりも飛躍的に進歩した科学捜査の技術が、役に立たなかった証拠を役に立つようにした。 それにしても、「三浦さん」はやめてほしいな。胸糞がわるいから。
- moonliver_2005
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私は妥当と思います。その理由は、社会経済がグローバル化しているにも関わらず裁判所だけが社会経済のグローバル化に背を向けていると思うからです。 この犯罪が行われたのはロスアンジェルスであることは明らかですから、最高裁判所及び下級裁判所は米国法との関連・解釈について一言触れておくべきだったでしょう。しかしそうしなかったから、そこを付け込まれたというか、法の独立支配を楯にこういうことが起きてしまったのです。 更に言えば日本の裁判所は日本国の裁判制度、司法制度が唯一無二の金科玉条ですが、世界の常識、日本人の常識から考えて日本国の裁判制度、司法制度の落とし穴は沢山あるというべきでしょう。その典型例が殺人罪に対する時効制度でしょう。殺人罪に対する時効制度は我々日本人から見ても、おかしな制度と私は思います。次の典型例が、陪審員制度(裁判員制度)、犯人取り調べ時の記録制度、裁判所の完全非公開制度など沢山あって、グローバルスタンダードとかけ離れている点が沢山あるようです。 法務省、最高裁判所がもっと司法制度のグローバル化を率先遂行しないと、日本の司法制度の後進性をあざわれるような今回の事態が、これからも何度も起きるかもしれません。
お礼
専門的観点も含めたご回答、ありがとうございました。 確かに日本の刑事司法制度には、おかしなところもあります。しかし、外国に合わせればよいというものでもありません。日本の人口当たりの殺人事件数はアメリカよりも明らかに少ないのであって、刑事政策の相対的に失敗した国にあわせる必要は、高くないでしょう。 殺人罪にも時効は必要です。殺人罪だけないのはそもそもおかしいですし、被告人側の証拠提出・無罪立証が困難になる以上、何十年前の事件を起訴するのはどうかと思います。
- yamame17gou
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アメリカの良い方の一面、正義を感じ、日本の無責任文化を時効と言う手打ちにも嘆かわしく無念に思います。
- tos-1974
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では、回答を変更させていただきます。 現時点ではどちらとも言えません。以上。
- mat983
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証拠などが提示されていない以上分かりません。 しかし、事件は犯人が不明で裁かれていません。 その闇をあぶり出すために、心情的に妥当と思います。
- atenza0216
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社会感覚で回答するのであれば「妥当だと思います」です。(三浦容疑者の人格は別問題としても) 一事不再理の原則は外国には通用しませんし、アメリカに殺人罪の時効がなく20年前の逮捕状が有効である以上、妥当だと言わざるを得ないのではないでしょうか?全て現行法上のルールに反していませんから。
- morino-kon
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証拠とか、逮捕の根拠とか、まだ明らかにされないうちは、なんとも言えません。 三浦氏は、その後反省しているとも思えず、自分を犯人扱いした週刊誌の出版社を名誉棄損で訴えて、勝訴。そのお金で生活したり、万引きしたり。 平気で米国に行くなど、人生ナメてます。 日本での裁判が終わっても、叩けば、新たなホコリは出てきそうです。 法の網の目をかいくぐってきた人間が、さらに小さな網の目にかかったからといって、不当でしょうか。
補足
「三浦さんの社会的感覚」というのはどういうことですか?疑惑をかけられた地、アメリカに再び渡航したことですか?それとも万引きによる逮捕の件ですか?? 私は、三浦さんが殺人を犯したのかを尋ねるつもりはありません。何十年も前の事件で、それも質問に書いたような経緯で日本で華々しく裁判をした結果無罪になった後で逮捕するのが、素人感覚として妥当かどうかをお尋ねしたいのです。