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死刑執行に法務大臣の押印がなぜ必要?
葉梨法相の発言が問題になりましたが、死刑になぜ法務大臣の押印が必要なのでしょう? 死刑の判決を出すのは裁判所ですよね。日本は三権分立ですが司法(裁判所)の決定に行政(法務大臣)の認可が必要なら三権分立にはならないと思います。 実際に、死刑判決が出た後に大臣が死刑を取り消すなんて可能なのでしょうか?
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> しかし、裁判所で死刑判決を出しても大臣が押印しなければ、結果的に大臣が死刑から終身刑に変えることになりますよね。こういうのは問題ないのでしょうか? その部分については刑事訴訟法で規定されているので、法律の規定に則って運用されているので仕方ありませんね。 ただ、終身刑になる訳ではなく、死刑判決確定から執行命令を出すまでの期限に条件を満たしている間は繰り入れないだけです。 問題だと思うのであれば、国会議員に対して法改正を求めていくしかありません。
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- chie65536(@chie65535)
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>葉梨法相の発言が問題になりましたが、死刑になぜ法務大臣の押印が必要なのでしょう? 刑事訴訟法第四百七十五条第一項には「死刑の執行は、法務大臣の命令による。」と書かれています。 この「命令」は「法務大臣が判を押した命令書」によって行われます。 >実際に、死刑判決が出た後に大臣が死刑を取り消すなんて可能なのでしょうか? 不可能です。大臣に判決を取り消す権限はありません。ですが「いつまでたってもハンコを押さない(いつまでたっても命令しない)」のは可能です。
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ご回答ありがとうございます。 そもそも、なぜ死刑執行だけ大臣の認可が必要なのでしょうかね。 いつまでも押印しなければ死刑にならず、結局は裁判の判決を変えてるのと同じですよね。
- mekiyan
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死刑執行の日を決めるのが、法務大臣の業務の一部です。法務大臣は裁判判決を変えることは出来ないので、三権分立に守られています。 法律で、死刑確定(本人の上告の意思がなし、または、上告が棄却された)した日から90日以内に刑を執行するとでもなれば法務大臣のハンコも必要がなくなっていくんですが。 中国のように判決が出て裁判所の裏口からでたところで、処刑執行なんてのもありますが。
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ご回答ありがとうございます。 大臣がハンコを押さなければ死刑執行の日が決まらないなら、押さなければいつまでも刑が執行できない。 実質として、司法より行政府の権限が優越してる感じですね。
- eroero4649
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>裁判所で死刑判決を出しても大臣が押印しなければ、結果的に大臣が死刑から終身刑に変えることになりますよね。こういうのは問題ないのでしょうか? 問題があるかどうかは#1さんのおっしゃるとおりだと思いますが、もし死刑判決が出たなら法的な条件が揃えば法務大臣はすみやかに刑の執行を行わなければならないとしたら、死刑の判決は「絶対に確実なもの」以外は認められないという縛りになるのではないかと思います。 例えば和歌山砒素カレー事件の林真須美被告は、私は犯人だと思いますが、決定的な証拠がなく冤罪の可能性がゼロともいえないので死刑判決は出せないことになります。刑を執行して真犯人が出てきたら取り返しがつかないです。で、死刑に問えないとしたら有期刑にするのもおかしいので、「疑わしきは罰せず」に基づいて無罪になってしまいます。 結局世の中が法律に合わせて存在しているわけではないので、法律を厳密に運用しようとしたらどこかしら問題点は出てくるものだと思います。 「一票の格差」を始めとして、法律と現実に問題点が存在することは多々あります。一票の格差を是正すれば、法的には平等になるけれど都市部と地方の議席割合が極端になって社会は不公平になります。平等が不平等を生む皮肉です。 法務大臣の死刑執行のサインは最後の一線であり、法務大臣がサインすれば逆に刑の執行を止めることはできません。昔何かで見たアメリカのドラマか映画で、死刑執行直前に執行停止命令を提示して止めるなんてのを見たことがありますが、日本ではそういうのはないと思います。逆にいうと法務大臣が執行命令を出したらもう誰も止められない。それだけに、執行については慎重であるべきだと思います。
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ご回答ありがとうございます。 状況証拠の積み重ねだけで死刑判決が出た場合は、冤罪の可能性がゼロでは無いので慎重になるのはわかりますが、例えば安倍氏を襲撃した山上とか、周囲に目撃者も多い通り魔のような場合は冤罪の可能性も無いと思いますが、それでも法務大臣の認可は必要ですよね。 そう考えると、まだ日本は完全に三権分離ではないように感じます。
- t_ohta
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裁判所は量刑の判断をするだけで、実際の刑務管理は行政が行うから、刑務所を所管する法務省の責任者の決裁が必要なのです。 法務大臣が裁判所が出した量刑を変えることは原則として出来ません。 出来るとしたら恩赦を出すことですが、これは法務大臣一人では出せず、内閣や国会の承認が必要になります。 なので、司法と行政の役割はしっかり分けられています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 しかし、裁判所で死刑判決を出しても大臣が押印しなければ、結果的に大臣が死刑から終身刑に変えることになりますよね。こういうのは問題ないのでしょうか?
お礼
お礼欄に記した疑問に対するご回答ありがとうございました。