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法律における『裁量』の適用範囲と重要性について
- 法律や規則において、『裁量』とは重要な概念です。しかし、『裁量』を多用することは適切ではありません。規則はできる限り誰がやっても同じ結果となるように設定すべきであり、グレーゾーンや裁量の範囲を作るべきではありません。
- 『裁量』を多用すると、安全確認や適切なルール適用などの問題が生じる可能性もあります。ルールには裁量が必要ですが、その範囲は明確に定めるべきです。また、ルールに裁量を含めることで、所員の安全意識向上などの効果も期待できます。
- 規則やルールにおける『裁量』の適用法は、具体的なケースや状況によって異なります。しかし、常に公平かつ明確な基準を設けることが重要です。『裁量』を使う場合は、範囲を明確にし、公正な判断を行うことが求められます。
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質問者が選んだベストアンサー
"規則やルールは極力『裁量』という言葉を 含めないよう努力すべきと言う私の認識 は正しいですか?" ↑ はい、正しいです。 法で世の中や会社という組織を治めるのは 質問者さんが指摘しているように、誰でも いつでも同じ結果になるようにするためです。 その目的は「安定」です。 これを法治主義といいます。 これと対照的なのが、中国などがやっている 人治主義です。 徳のあるトップが徳で治めればよい、という考え 方です。 しかし、これだとトップの徳の有無でやられ ますから、誰でもいつでも同じ、という訳には いかなくなります。 結果、世は不安定になることは中国の歴史が 示す通りです。 このように法治主義なら誰がトップになっても 同じような結果となり、世が安定する訳です。 安定させるためには、裁量事項は極力小さくする 必要があります。 そうでないと、人治主義と同じになってしまいます。 ”そもそも規則における裁量の正しい適用法は どういうものなのでしょうか。” ↑ 質問者さんが指摘している通り、極力小さく することが正しい適用法です。 法をどんなに精緻に法を作っても、言葉は不完全だし 人間の能力には限界があります。 だから法文に書ききれない事項が必ず発生します。 しかし、それは極力少なくしなければならないのです。 法律にも信義則とか濫用法理というのがありますが、 これなどを多用するのは、法技術的には悪いことです。 こういうのを「一般条項」といい、解釈学では なるべく避けるべきものとされています。 ”私の職場だけかもしれませんが” ↑ 日本人がそういう傾向にあると思います。 日本のような平和な国では、法律で安定を求める 必要性が少ないのです。 その代わり、仲間の和を図る掟が重視されます。 談合などはその典型です。 法律よりも仲間の和を体説にするのです。 だから、日本は談合大国です。 余談になりますが、法学というのはキリスト教神学 から来ています。 全知全能の神がいるのに、どうしてこの世は矛盾だらけ なのだ、ということに答えを与える、ところから 来ています。 しかし、神学でも説明できないこともあります。 その時は、神は偉大過ぎて、人間には理解できないのだ、 という一般条項で逃げるわけです。 新撰組はご存じでしょう。 新撰組には局中法度、というモノがありました。 (無いという説もありますが) 新撰組の掟を破った人間を処刑する刑法みたいな ものです。 ケンカしたら切腹、借金したら切腹・・・。 それでも記載されていない事件が発生します。 総ての事象を予め記載しておく、なんてのは 無理だからです。 そこで、想定外の事象にも対処できるよう 土方歳三は一般条項を設けました。 「武士道に背いたら切腹」 なにが武士道かは書かれていません。 結果、土方にとって都合の悪い人物が武士道 違反、ということで切腹させることになります。
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- topitopia
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結局、職場の人たちのレベルがその程度ということなのでしょう。 1つ提案ですが、「・・・は主任の裁量とする。」という文言を、「・・・は主任の裁量と責任とする。」と定めるようにしたらいいと思います。 主任の裁量でしたこと(不作為を含む)により人身事故などの損害が起きたら、主任の民事・刑事責任が発生してくれます。 まあ、書いても書かなくても損害が発生すれば主任の民事・刑事責任が発生するのは同じなのですが、主任の自覚を促すという意味で。
お礼
ご指摘の通り、うちの職場がそのレベルと言うことだと思います。 最近アドバイスを参考にして「主任の判断と責任とする」ってのを 入れるよう強く言って入れてもらいました。そこまでしなくていいよ なんて笑われましたが、笑う意味が全く分かりませんよね。やはり なにか規則と言うものを学校の標語みたいなものと捉えているようです。
- tk-kubota
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「裁量」と言うのは、自分自身で判断し処理する。 と言うことですよね。 つまり、規則等のなかで「主任の裁量とする。」と言う考えは、「主任に任せる。」と言うことです。 この考えは、まさしく、正しい考えと思います。 何故かと言いますと、憲法から考えますと、憲法は、その趣旨だけで、細かなことは法律に任せています。 更に、法律は、法律のなかで定められていない部分を、例えば、都道府県条例に任せています。 都道府県条例のなかでは、例えば、その長に任せています。 任せないで、更に協議が必要であったり、任せないで、更に条例を設けるとすれば、キリがないです。 元々が、法律にない事項を条例に任せているのですから、逆方向です。 要は、末端では、個々の者に任せないと、堂々巡りします。 最後には、個々の裁量権に任せるのが一番いい方法だと思います。 その裁量権の行使は、当然ながら条例、法律、憲法に反しない範囲で行われるべきであり、それらに反すれば無効であったり、職権乱用となります。 それらで解決できるわけです。
お礼
ありがとうございます。 順法意識のある人たちならそれでうまくいくんでしょうね。 私の職場だと細かく決めて明示しないと動かないんですよね。
お礼
法学と神学、歴史を結びつけて説明していただき興味深かったです。 思考の幅が広がった気がします。今度法学の歴史でも勉強して 見ようかと思います。日本は法律よりも和を尊ぶっていうのは なるほどと思いました。日本人って「アメリカ人は契約社会だ」とか 外のことばかり言いますが、自分たちの特性も自覚した方がいい ですよね。