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不法行為の彼に慰謝料請求!

一年以上交際していた男性に妻子が居た事が判明しました。 既婚であるにも拘らず独身と偽り交際していたのです。 なぜ一年以上も嘘を付き続けたのか?と聞いてみたら、本当の事を言ったら私が去って行くのが判ってたから言えなかったと、ありきたりな言い訳をしてきました。 既婚という嘘だけでも私はとても傷つき、落胆した思いで一杯なのに、彼は他にも肉体関係を持つ女性が何人かいました・・・ (調査しホテルに行くような女性の存在を知りました) 彼に、他にも関係のある女性がいるのでは?と聞いてもそんな女性はいないと否定して認めようとはしません。 (彼には、証拠はまだ見せてません) 私は、内心本当の事を言ってくれたらこのまま別れるつもりでいました。 彼の嘘が判明して以来、体調も悪くなり薬を処方して貰ってます。 今まで、彼から送られてきたメールには、私だけを思ってくれてるような言葉など多数ありましたが、それも彼自身をカモフラージュする為の言葉に過ぎなかったのだと思います・・・ 人の気持ちを持て遊んだ彼を、今、不法行為で訴えるか迷ってます。 彼自身、今、私は彼の言った他に付き合ってる女性は居ないという言葉を信じてると思ってます。

みんなの回答

noname#52086
noname#52086
回答No.4

法的な答えをすでに知っているのなら、あとは恋愛カテで相談されては如何ですか? 蛇足ですが・・万一、彼に妻子があると知った後にも関係していた場合は、彼の妻は質問者さんに慰謝料を請求する事が出来ます。

  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.3

最低な男ですけど、訴えても勝てるかどうかは分からないです。 「独身だと騙されて…」っていう訴えはよくあります。 が、基本的には負けます。 中には勝ったケースもありますが、それは稀です。 また、勝ったケースというのは、付き合い年数が長かったり証拠がバッチリそろっていたり妊娠があったとか、そういうケースですね。 絶対負けるとは言わないけど、「勝てますよ!訴えるべきですよ!」とは到底言えない状況です。 ちなみに、もし訴えて勝てるとしたら「既婚なのに隠していた」って部分や、精神的苦痛で体調を崩した部分ですね。 「他にも女がいた」という部分については、訴えても間違いなく却下されます。 ですから、これについてはいくら他にも女がいる証拠を集めても無駄です。 で、まあ、訴えるとか大げさなことを考えずに、まずは彼に直接慰謝料請求してみては? 法律でどうなっていようと、彼が自主的に「そうか、すまなかった。慰謝料を払おう」って言い出すなら、それをもらっておけばかまいません。 おそらく裁判しても勝てないと思うので、ダメ元で言うだけ言ってみては?

noname#51530
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#51530
質問者

補足

今回の件は法務事務所にて相談済で、彼が私にした行為は不法行為に該当する為、正当に慰謝料請求が可能と言われました。 相手への請求の方法ですが、3年間請求しなければ時効との事。 その為、3年の時効前に請求する必要があるので、日付の証拠が残る内容証明郵便などの書面で請求することから始めると良いとアドバイスされました。 そして、脅迫にならないように法律家に書いてもらう必要もあると言われました。 ただ、慰謝料は支払う側の資力によって大きく変わるので、最終の決着金額は判らないとの事です。 また、いずれも協議で決着できなければ、調停を申し立てるしかありませんとも言われました。

noname#68145
noname#68145
回答No.2

うーん・・最低な男ですねえ。しかしその男と恋愛していたのはあなたですから同じ穴のムジナです。 ところで不法行為で訴えるとの事ですが、民法709条不法行為とは「故意または過失で他人の身体または財産に損害を加え、現実に損害が発生し、かつ、その損害と加害者との間に相当の因果関係のある場合」に被害者に損害賠償請求権が与えられます。 さらに、この「財産」には精神的損害も含まれます(710条) まず精神的損害は単に体調崩した程度では証明されません。 あとは慰謝料請求ですが・・交際期間が一般的に2・3年であれば可能でしょうが1年ではやはり相当厳しいかと思います。 訴訟費用は最低10万からですから赤字になりますよ? その為法的には所詮恋愛の延長上であって、恋愛には相手に嘘をつくのは日常茶飯事。その範疇でとらえられます。 結論的には相手に個人的に示談としての慰謝料を請求し訴訟も辞さない位の毅然とした態度が重要です。 相手はおそらく小心者でしょうからw

noname#51530
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#59315
noname#59315
回答No.1

ご質問の文章を読む限り、彼に対して慰謝料請求は困難であると思います。 既婚であることを秘密にしていたということについて、あなたと婚約でもしていたのなら違法性はありますが、そうでないのなら単に男女間の恋愛として片付けられてしまいます。 他にも女性がいたということについても同様です。

noname#51530
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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