締切済み 裁判官の懲戒処分は裁判所が公正な裁判手続きによった場合のみ行えるとの 2008/02/23 10:45 裁判官の懲戒処分は裁判所が公正な裁判手続きによった場合可能との 根拠は憲法にありましたか? みんなの回答 (3) 専門家の回答 みんなの回答 un_chan ベストアンサー率60% (219/365) 2008/02/27 17:23 回答No.3 「公正な裁判手続き」というのは,憲法上明文ないと思いますが,懲戒を裁判によることの法的な根拠は,裁判官分限法3条ですね.ここにも「公正な」とは書いてありませんが,裁判手続きは公正であることが当然の前提でしょう. 憲法78条は,行政機関が裁判官を懲戒処分できないことを定めていますが,これは,立法機関の定めた法律に基づいて,司法機関が懲戒処分するという意味であると考えられます. なお,立法機関が自ら懲戒処分を行う法律を作ることが認められるかどうかについては,立法権の範囲とも考えられますが,一般的には,KOM2006さんも書かれているように,裁判官の独立性の担保の問題や,三権分立の建前から,否定的に解されると思います. 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 KOM2006 ベストアンサー率53% (53/100) 2008/02/23 16:36 回答No.2 確かに、「公正な手続」云々については憲法上記載されていません。ただ、憲法31条が適正手続を要求し、それが行政行為について類推適用されることについてほぼ争いがない現在において、「公正な手続」が要求されていることについて要求されていると解釈すべきではないでしょうか。ちなみに、これらの行為は司法機関あるいは立法機関による行為ですが、公務員としての身分剥奪行為含む懲戒行為は行政行為ですので、分類上は「司法行政行為」という解釈が可能かと思われますので、憲法31条の法意は使えるのではないかとかんがえます(行政行為は何も行政機関のみが行なうものではありません。この点で、ここでいう「行政行為」が行政法概論にいう「行政行為」とは異なります)。 また、裁判官の独立性との関係でも導き出されると思います。つまり、憲法78条は「裁判官の独立」をうたった規定であるとされています。この独立性を担保するためには、実体法的整備のみならず適正手続まで要求してはじめて実効性があるものといえるのではないのでしょうか。そうすると、この憲法78条は単に実体法的保障のみならず手続保障まで要求している趣旨であると解すべきであるといえます。 憲法の場合は、明確に要件手続効果が記されていないことが多いです。このように、条文の趣旨から解釈し、妥当な解決方法を探ることこそが憲法の本質ともいえるのではないでしょうか。そのように考えると、No1の方は、よほど解釈能力に優れているか、条文の字面しか見ていないかのどちらでしょう。仮に前者だとしても、それを質問者様に強要し、ご自分のレベルでものを判断されるのはいかがなものかと思われます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 noname#64531 2008/02/23 12:17 回答No.1 憲法くらい自分で読んでください。 難しい漢字を書ける年齢なら、30分で読めます。 質問者 補足 2008/02/23 12:43 わざわざ文句だけをくださってありがとうございます。 また、貴方の憲法に対する知識や造詣の深さにただただ感服するばかりです。 さて 憲法第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない からはそう読めないんですよ。 「裁判所が」「公正な裁判手続きによらねばならない」とはよめないのですよ。 ぜひ浅学菲才な私目に貴殿の該博さをみせつけておくんさいませ 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 士業の懲戒処分への対抗策 少し前に行政書士を主人公にした漫画で、所長の行政書士が行政書士会から業務停止2年の懲戒処分を受ける話があったので、この件で質問します。 不当な懲戒処分がこれから出そうだという段階で、不当な懲戒処分を受けそうになった行政書士が、そのように不当な懲戒処分が出ないようにするための裁判所の手続は、どのようなものがありますか? 不当な懲戒処分が既に出てしまった場合に、不当な懲戒処分を受けた行政書士が、そのような不当な懲戒処分の効力を停止するための裁判所の手続は、どのようなものがありますか? また、不当であるとして、行政書士会への損害賠償訴訟もできますか? 公務員が懲戒処分をうけた場合なのですが。 公務員が懲戒処分をうけた場合なのですが。 起こした犯罪(罪)によって様々な懲戒処分があると思いますが、最も重い処分である「懲戒免職」の処分を受けた場合、次の職に就く際に非常に困難になると聞きます。 採用しようとする会社も「以前に、犯罪を犯した者を採用して再び犯罪をおこされたら…」と、言うのが一般の会社の考えだと思います。 そこで、懲戒免職と言うのは一生つきまとう事になるのですか? 次に、仕事をしたいと思っていても、それが原因で仕事に就く事は出来なく(若しくは、限定される)なるのでしょうか? 懲戒処分について教えて下さい。 懲戒処分を受けても軽い処分なら、弁護士はほとんど職務に影響を受けないのでしょうか。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 分限処分と懲戒処分どちら? 公務員の処分で 分限処分と懲戒処分があります。 簡単に言うと どんな事をした時が分限処分になり どんな事をした時が懲戒処分になるのですか? 公務員の懲戒処分に対する不服申立、裁判について 上司からの指示により不適正な事務処理を行ったことにより、懲戒処分を受けました。でも、その背景には上司の日常的なパワハラがあり、またこの上司は長年にわたり同部署に所属し、この上司の行い(中抜けなど)は管理部局も承知のことであり、このような上司を長年放置してきた管理部局の責任、日常的なパワハラで上司の指示にそむくことができなかったとし、市と争っています。今はまだ公平委員会による口頭審理の段階ですが、今後決着がつかず民事裁判などになった場合、勝ち目はあるのでしょうか?ちなみに今回の事象で複数の職員が懲戒処分を受け、元上司は懲戒免職となりました。 管理職が部下を懲戒処分にする場合 管理職が部下を懲戒処分にする場合、 管理職の評価も下がりますか? きちんと部下を管理できてないため懲戒処分を下すわけだから 管理職の責任でもありますか? それとも懲戒処分を下せる潔さを評価されるのでしょうか? 懲戒処分について 先日勤務時間外に社用車に運転し、物損事故を起こしました。警察に「お酒飲んでる?」と聞かれ、否定した為、物損のみの事故となりましたが、会社には飲酒運転の旨報告しています。相手の車も全損となり、過失は私が100%悪いという事になりました。会社からは「懲罰委員会で処分決定する」と言われたのですが、懲罰委員会が開かれるということは、即ち何らかの懲戒処分があるという事なのでしょうか? 懲戒無し(戒告?訓戒?)で何とかしてもらう事は可能でしょうか?自分の社用車も全損の為、損害費用の請求もあるかと思いますが、丁度退職しようと考えていた為、処分決定前に退職願を提出しようか悩んでいます。処分決定前に退職願を提出し、受理して貰えた場合、懲戒処分は無しになるのでしょうか? 懲戒処分が作られた背景について 公務員の懲戒処分や民間の懲戒処分など様々ありますが、 そもそも懲戒処分とは何がきっかけでいつ作られたものなのでしょうか? いろいろネットで検索して調べてみたのですが、そういった背景のような ことについては記事が見つかりませんでした。 どなたかご存知の方がいましたら、教えていただけると幸いです。 懲戒処分を受けましたが、聞いた内容が異なります。 先日懲戒処分を受けました。直接的に上層部から言い渡されました。 そして2日後その内容を文章化したものが本日送られてきました。 しかし、懲戒処分で聞いた内容ではない事も懲戒処分の理由として付け加えられて書かれていました。 これは正当性がありますか?後々懲戒理由を付け加えることは合法なのですか? たにも納得できない点が沢山あります。 どなたか助けてください。お願いします 弁護士が懲戒処分を受けたとき 弁護士が懲戒処分を受け業務停止になった場合、仕事を委任中の依頼主に、裁判中ではないときなどは、それを報告する義務はありますか?また、それによって依頼主に不利益があった場合は何か罰則はあるのでしょうか。それによって弁護料を下げてほしい場合は、その弁護士に直接かけ合うしかないのでしょうか。また、業務停止中に依頼主と電話で打ち合わせをすることは違反になるのでしょうか。弁護士法を読んでも、その点は記載されてないようなのですが・・・よろしくお願いします。 お願いしている弁護士が懲戒処分を受けたら 4年ほど前に債務整理で頼んだ弁護士が懲戒処分1年となりました。 すでに6件中4件は終わっております。 4件目で裁判所から確定の通知が来てしまい弁護士を通して 私が直接金融会社に払いました。 その際に現状の預け金がどうなっているのか明細を出してもらいました。 今、資料がないので正式な金額は書けませんが 後、20万以上残っていました。 もう1社が後、法定金利で計算すると1万とか2万とかしか残ってないので 仮に遅延代全部出せと言われてもたかが知れていると言われ そちらは気にしてませんでしたが、つい最近督促状とか 裁判所からの通知ではありませんが、支払いが滞っているため 困っている払って下さいというお知らせレベルの郵便が届きました。 それで初めて懲戒処分1年ということがわかったのですが その弁護士は先ほどの催促はいつも無視しているが 私が相手側にならないため本人に送ったのでしょうから 無視して下さい、督促状が来たら後任を探しますが 私を通さず直接お願いしてしまったら着手金が取られますとのこと。 これは督促状なり裁判上なりから通達が来なければ 何もしないということですが、督促状等が来るまで お金を余分に払わない限り何もすることができないのでしょうか 何もしないのに預け金は返してもらえないということでしょうか? 結局2社分は最後まで面倒を見てくれなかったことになりますが 着手金は支払わなければならないのでしょうか? いずれにしても懲戒処分受けているぐらいの弁護士ですから 清算をしっかりしてくれない可能性も高いのかと心配です。 懲戒処分について 直近の3か月で2回の懲戒処分を受けました。 (1回目は貰い事故的な処分で減俸、2回目は些細なことで出勤停止7日間&減給) どちらも処分としては、発生事象に対しかなり重い内容となりますが、2回目はおそらく1回目から間もないということで、出勤停止処分になったと思われます。 懲戒処分は3回もらうと解雇事由に相当すると、本サイトの回答者から教えていただいたことがあります。 ワンマン経営でパワハラや、意味不可解な組織変更や人事異動が繰り返されている会社です。 ワンマン経営でパワハラもなんでも社長のさじ加減ひとつで決まるので次、いつまた、難癖をつけられて 処分をいいわたされるか、わかりません。 転職活動を開始しようと思いますが、次が決まるまでの間は今の会社にいるしかない状況です。 ここで教えていただきたいのですが、懲戒処分には累積としてカウントされる一定期間の定め等は存在するのでしょうか? (たとえば、交通違反であれば減点されますが、一年以内に同じ事故をおこさなければ、 減点はクリアされます。同様のことが、懲戒処分にも存在しうるのでしょうか?) 当然、在籍すればするほどこのリスクが、私に重くのしかかってきます。 次を見つけるにせよ、ある程度は時間がかかると思われます。 どなたか詳しい方、いらっしゃったら教えていただけると幸いです。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 逮捕または起訴されると懲戒免職等の懲戒処分が認められることについて 逮捕または起訴されると懲戒免職等の懲戒処分が認められることについて ある刑事事件で無罪判決の確定した元被告人が、捜査に違法があったとして国家賠償請求を起こしたというニュースが流れました。表向きとしては、例えば違法な自白強要がなされた、その精神的苦痛に対する慰藉料料を請求するとかいったことなのでしょう。しかしそれが真の趣旨であれば、有罪も無罪も関係ありませんから、判決確定を待つ必要などないはずです。実際の趣旨は、「自分は無実なのに、違法な捜査のおかげで身体拘束されて刑事裁判につきあわされて、たくさんの経済的不利益を受けた。どうしてくれる?!」といったものなのではないでしょうか。 ところで、少なくとも我が国においては、無罪推定の原則が、憲法上も刑事訴訟法上も確立しています。無罪推定の原則とは、狭義には刑事訴訟における立証責任の問題で、被告人は当初無罪と扱われ、検察官が有罪であることを証明して初めて有罪判決が下されるということです。そして広義には被告人は、有罪判決が確定するまでは、国は被告人を有罪ではなく無罪として扱われなければならない(ましてや起訴されてもいない単なる被疑者についてはなおさら)ということです。 確かに、無罪推定の原則は、本来直接的には国(行政機関や裁判所等)を拘束するものであり、私人を直接拘束するものではありません。 しかし上述の通り、裁判所は無罪という推定から刑事裁判を始めるのですから、当然無罪判決が下される可能性もあります。つまり、逮捕されようと、起訴されようと真実はよく分からないのであり、その人が犯罪を犯したということは全くできません。可能性なら、誰にでもあります。 したがって、企業の従業員が逮捕されたとしても、あるいは起訴されたとしても、企業に懲戒免職等の懲戒処分を認めるのは、おかしいのではないでしょうか?もちろん当該企業が、確かにその従業員はそのような懲戒処分に値する行為を行ったと証明するなら別ですが、このような罪状で逮捕された・起訴されたというだけで懲戒免職を認めるのは問題があるのではないでしょうか?なるほど従業員が殺人で逮捕されたりすれば、その企業に対する信用が低下するかもしれません。しかし逮捕・起訴されただけでは有罪とも無罪ともさっぱり分からない(どちらかと言えば無罪と推定されている)のですから、信用できないと考えるのは早計であり、間違いではないでしょうか。 冒頭述べたような訴訟が起きるのは、無罪判決を得てもそれまでに受けた不利益が不可逆的・致命的で大き過ぎるという背景があると思います。裁判所は逮捕・起訴されたことのみを理由とする懲戒処分を民事訴訟で否定して、無罪との推定を受けているはずの被告人の受ける不利益を、最小化すべきではないでしょうか? 懲戒処分、その後にどんな影響が? 懲戒処分、その後にどんな影響が? よろしくお願いします。 大企業の正社員が懲戒処分を受けたら、その後にどんな影響があるのでしょうか? 懲戒免職とかではなく厳重注意、戒告、けん責などでその後も会社に居続ける場合、懲戒処分を受けた人事記録がずっと残り続け、その後の出世に悪影響が出る・・・等です。 ※公務員では無いとします。 お詳しい方、教えて下さい。 公務員の懲戒処分について 無実の犯罪で逮捕され不起訴となりましたが、懲戒処分すると言われました。その間様々なパワハラをうけうつ病になり、退職したければ懲戒処分を受けろと言われたためその様にする旨を伝え、退職届を提出しました。 しかし、無実の犯罪ですので懲戒処分がなされず、退職が認められないまま数ヶ月が過ぎました。この間、職場に戻るように言われましたが、退職届を提出しており、パワハラするような所には戻れません。すると今度は無断欠勤で懲戒免職にすると言われました。 今後どのようになりますか? 懲戒処分について 某金属加工の会社を、無断早退、その後出勤せず、退職しました。 本日、会社から懲戒処分の決定を行うので、来社するようにという内容の内容証明郵便が 届きました。 某会社では、一作業者として金属加工をしておりましたが、複数の加工不良も出しました。 懲戒処分に関してですが、この処分は受けるつもりですが、どのような処分が想定されますか? また、作業中の不具合に関して、こちらに賠償責任はあるのでしょうか? 参考までに、就業規則に周知義務があると思うのですが、周知されていません。 周知に関して色々調べましたが、就業規則を閲覧できる状況にありませんでした。 ご回答よろしくお願いします。 公務員の退職者にも遡って懲戒処分できる? 小池都知事が、豊洲問題で、公務員の退職者にも遡って懲戒処分すると発言したそうです。 個人的には賛成なのですが、はたして、法理論的に可能なのでしょうか? どのような法理論・法的根拠で可能でしょうか? 現職の懲戒処分について 現職の懲戒処分について 現職で懲戒処分を受け、始末書を書いたことがあります。 処分の内容は、減俸やけん責といった内容です。 (諭旨や懲戒解雇等といったものではありません) こういった情報は、転職活動を実施する際や転職後に、転職先の企業から調査され、知りうることは可能でしょう? また、一般的にこういった活動は企業側では採用者に対し、実施されるものでしょうか? 会社からの懲戒処分について 会社から懲戒処分を受けた場合、口頭でもかまわないのでしょうか? 特に、減俸の場合は文書での提示は必要でしょうか? それと届け出の必要はあるんでしょうか?(監督署とか) 公務員の懲戒処分について 国家公務員の懲戒処分には、免職、停職、減給、戒告、訓告、厳重注意というものがあるようですが、これは地方公務員の場合も同じなのでしょうか? これらの処分は、どのような場合に下されますか?(例えば、不起訴・起訴・有罪などの場合、どの処分に該当しますか?) 先日、公務員が執行猶予中であることを職場に隠していたというニュースがありましたが、警察から事情聴取を受けたことや、書類送検されたこと、執行猶予中であることなどの事実は、本人から職場に報告する義務があるのでしょうか? また、公務員が民事訴訟で敗訴した場合も懲戒処分となりますか?職場に民事訴訟を提起されているや敗訴したことを職場に報告する義務があるのでしょうか? 教えて下さい。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
補足
わざわざ文句だけをくださってありがとうございます。 また、貴方の憲法に対する知識や造詣の深さにただただ感服するばかりです。 さて 憲法第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない からはそう読めないんですよ。 「裁判所が」「公正な裁判手続きによらねばならない」とはよめないのですよ。 ぜひ浅学菲才な私目に貴殿の該博さをみせつけておくんさいませ