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裁判官の懲戒処分は裁判所が公正な裁判手続きによった場合のみ行えるとの

裁判官の懲戒処分は裁判所が公正な裁判手続きによった場合可能との 根拠は憲法にありましたか?

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

 「公正な裁判手続き」というのは,憲法上明文ないと思いますが,懲戒を裁判によることの法的な根拠は,裁判官分限法3条ですね.ここにも「公正な」とは書いてありませんが,裁判手続きは公正であることが当然の前提でしょう.    憲法78条は,行政機関が裁判官を懲戒処分できないことを定めていますが,これは,立法機関の定めた法律に基づいて,司法機関が懲戒処分するという意味であると考えられます.  なお,立法機関が自ら懲戒処分を行う法律を作ることが認められるかどうかについては,立法権の範囲とも考えられますが,一般的には,KOM2006さんも書かれているように,裁判官の独立性の担保の問題や,三権分立の建前から,否定的に解されると思います.

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.2

確かに、「公正な手続」云々については憲法上記載されていません。ただ、憲法31条が適正手続を要求し、それが行政行為について類推適用されることについてほぼ争いがない現在において、「公正な手続」が要求されていることについて要求されていると解釈すべきではないでしょうか。ちなみに、これらの行為は司法機関あるいは立法機関による行為ですが、公務員としての身分剥奪行為含む懲戒行為は行政行為ですので、分類上は「司法行政行為」という解釈が可能かと思われますので、憲法31条の法意は使えるのではないかとかんがえます(行政行為は何も行政機関のみが行なうものではありません。この点で、ここでいう「行政行為」が行政法概論にいう「行政行為」とは異なります)。 また、裁判官の独立性との関係でも導き出されると思います。つまり、憲法78条は「裁判官の独立」をうたった規定であるとされています。この独立性を担保するためには、実体法的整備のみならず適正手続まで要求してはじめて実効性があるものといえるのではないのでしょうか。そうすると、この憲法78条は単に実体法的保障のみならず手続保障まで要求している趣旨であると解すべきであるといえます。 憲法の場合は、明確に要件手続効果が記されていないことが多いです。このように、条文の趣旨から解釈し、妥当な解決方法を探ることこそが憲法の本質ともいえるのではないでしょうか。そのように考えると、No1の方は、よほど解釈能力に優れているか、条文の字面しか見ていないかのどちらでしょう。仮に前者だとしても、それを質問者様に強要し、ご自分のレベルでものを判断されるのはいかがなものかと思われます。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

憲法くらい自分で読んでください。 難しい漢字を書ける年齢なら、30分で読めます。

a9820806jp
質問者

補足

わざわざ文句だけをくださってありがとうございます。 また、貴方の憲法に対する知識や造詣の深さにただただ感服するばかりです。 さて 憲法第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない からはそう読めないんですよ。 「裁判所が」「公正な裁判手続きによらねばならない」とはよめないのですよ。 ぜひ浅学菲才な私目に貴殿の該博さをみせつけておくんさいませ

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