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傷病手当金の申請について

会社で総務をやっています。職員の傷病手当金の申請で、非常に面倒なことになったので分かる方がいればお聞きしたいです。 実は当初12~31日で申請を出しました。 ところが12日から病院が変わったようで、本来は11日からの申請になるそうでその申請用紙は後日持ってくるとのことでした。 (自分は申請用紙の事業所欄を書くことしかしていないので、そのことは知りませんでした) 勤怠実績を書く欄にはあまり深く考えず11日の欄は公休と書いてしまいました。 そこで質問ですが、まず12~31日の申請を第1回として出したのですが、それより前の日付の分を第2回として申請できるのでしょうか? そして、11日の分は社会保険事務所に事情を話して訂正は可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

締め日は会社の勤怠の締めにも影響されるので問題はないです。 傷病手当金は療養のため労務に服することができないときに、 労務に服することができなくなった日から起算して継続して3日間の待期を満了した日から支給されます。 待期の期間は報酬の有無を問いませんので有給だろうが公休だろうがOKです。 当初11日と12日の間違いが正当な理由があれば訂正はできます。

  • kijitora7
  • ベストアンサー率63% (12/19)
回答No.2

傷病手当金の場合、締め切りは実は意外にルーズです。 ただ、支給されてしまうと面倒になるので、まず電話で事情を話し、書類を差し戻してもらってから訂正。 これでOKです。 あくまでも1回目は「11日から」です。

sayusayuri
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。支給されていると困ったことになりますね・・・。 提出したのは2月の頭くらいだったと思いますが大丈夫でしょうか。 経験上、傷病手当金の申請を出すとわりと早くそれについての社会保険事務所から問い合わせがあったりしますが。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

再度ご確認した方が宜しいのですが、その傷病手当申請の〆日があるはずです。 それまでに出していれば問題無いことになります。 〆日以降に前回の分としての書類を出されると非常に困る原因となりますが、〆日迄に前後して書類を提出しても問題ありません。

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