- ベストアンサー
株の譲渡損失の場合は控除を受けられませんか
専業主婦ですが、自分名義で源泉徴収ありの特定口座で株取引をしてましたが、去年20万円ほどの損失を出してしまいました。確定申告をすれば、住民税など税金が多少やすくなるかな。 基本知識がなく、質問自体がおかしいかもしれませんが、ぜひ教えてください。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
株式での損失と所得税などの利益を相殺する事はできません。 株式について損失を繰越す事はできますが、 少しややこしいですよ。 繰り越した後に来年の利益次第では 申告すると扶養から外れてしまう危険もありますから…。
その他の回答 (2)
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>専業主婦ですが、自分名義で源泉徴収ありの特定口座で株取引をしてましたが、去年20万円ほどの損失を出してしまいました。確定申告をすれば、住民税など税金が多少やすくなるかな ・損失の場合は、住民税には影響しません ・3年間繰り越せますが、その期間に、損失と清算して譲渡益が発生した場合は、金額にもよりますが、住民税が発生したりしますよ その金額によっては、配偶者控除も受けられなくなる可能性もあります ・後々のリスクも考えて、譲渡損失の繰越を申請して下さい
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>確定申告をすれば、住民税など税金が多少やすくなるかな… 安くなるかなって、無職の人が住民税を払っているのですか。 ゼロ以上に安くなることはありませんよ。 まあ、申告しておけば翌年以降 3年間のうちに生じた黒字と相殺はできますけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。