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健康診断を拒否された場合
会社の健康診断ですが、労働安全衛生法で、会社側には労働者に受診させる義務・労働者側には受診する義務があり、それを怠った場合には双方に罰則(ただし労働者側は法律ではなく、就業規則などによる罰則)がありますよね? 労働者がそれをわかった上で受診を拒否した場合、例えば『会社からの再三の要請があったが、自らの意思で受診しない。今後どのような事故・病気になっても会社に責任は問わない』というような誓約書を書いてもらえば、上記の労働安全衛生法にひっかかることはないのでしょうか? また、逆に病弱な労働者(病弱をわかった上での雇用)が、健康診断によって一時的にでも体調を崩すことが予想される場合、本人が受けたくなければ受けなくても良いというようなことはありますか?採血やバリウム・胃カメラなどは体力を消耗したりしますよね。 会社が実施する健診じゃなくても、労働安全衛生法で定める健診項目を満たす検査結果表があれば、受けたことにできるはずですが、特にそういったものが無い場合はやはり会社からの立場としては健診を受けてもらわなければならないのでしょうか?
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こんにちは・ 人事総務で実務を担当してきた者に過ぎません。 過去の事例で健康診断未実施で労働基準監督署の是正勧告などを受けたことを拝見した記憶があります。 当然ご存知かと思いますが、労働安全衛生法では職種についても項目などが違いがあるかと思います。 >会社からの再三の要請があったが、自らの意思で受診しない。今後どのような事故・病気になっても会社に責任は問わない』というような誓約書を書いてもらえば、上記の労働安全衛生法にひっかかることはないのでしょうか? 肝心なことは安全衛生上、健康で業務に安全に勤務することに関して健康診断を受け、異常があれば再検査や場合によっては治療が必要なこもあるかと思います。拒否されたとしても、重要なことは異常があれば治療して健康に従事することで、その結果なども個人情報についても衛生管理者などが厳重に守秘する必要があるので、受けてもらうのが当然かと思います。目的を理解してもらうように説明することをお勧めします。 そうでないと会社側としては拒否されたことで未実施と解釈される可能性もあり、いわゆる業務命令的には検査を受けていただく、また拒否されるのであればかかりつけなどで実施できないのかということもありますが、逆に誓約書を書かせることで会社側としても何かあった場合には効力となりうるか断言できませんが、会社がその目的を怠ったとあらぬ誤解やトラブルになる可能性も否定できません。 また、検査結果についても守秘義務があるのは当然かと思います。 また病弱な方や、持病を持っている方が多いと思います。100%健康な方もいらっしゃれば、そうでない方もおられるかと思います。 まず、ご本人に納得していだたき、衛生管理者または産業医などにご相談されてはいかがでしょうか。 参考程度にでもなれば幸いです。
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- csn
- ベストアンサー率46% (18/39)
有害業務などを扱う従事者の特殊検診は労働時間として扱うべし 上記以外の一般定期健診は労働時間として扱わなくても違法ではない(昭和47年の労働省通達です) という事は一般定期健診は会社の裁量で労働時間として扱う事も可 ↓ 受診拒否は会社からの業務命令拒否 従業員自身の健康維持努力義務放棄 就業規則の懲戒解雇事由に受診拒否を謳ってしまえば誓約書不要ですよね(労基署は100%OK出すでしょう) 下記サイトがわかりやすいかも、何かヒントがあれば
お礼
アドバイスありがとうございます。 就業規則にしっかり明記してあれば問題ないのですね。 でも就業規則にそこまでの明記がなければそれはそれで問題ですね。簡単に変えられるものではないですし。 ひとまず疑問は解けました。ありがとうございました!
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
この手の話、下手すると解雇扱いになりますよ。 従業員が故意に受けないのは自由ですが、会社が労働基準局より指摘され下手すっりゃ是正指導が入ります。 これ会社は一番いやがることです。 なのでその前に「辞めて貰う」を言い出すと思います。 健康診断を受ける体力が無いのであれば、その従業員の雇用してる意味が無くなるので「元気になるまで自宅療養」「悪いけど他の社員に負担がかかるので辞めてくれない?」が普通です。 それと >会社からの再三の要請があったが、自らの意思で受診しない。今後どのような事故・病気になっても会社に責任は問わない こんな書面意味ありません。 逆に労働安全衛生法から指摘されます。 所でなぜ健康診断を受けるのを拒否されるのですか? 何か不都合なことでもあるのでしょうか?
補足
そうそうのご回答ありがとうございます。 健診を拒否しているのは私ではなく、むしろ私は会社側の担当者として受診を促す方なのですが、良く「個人的に病院で検査を受けてるんだけど受けなきゃダメなの?」というようなことを言われるので。 今のところ絶対に受けない!という強硬な方はいませんが、もし今後そういう人が出てきた場合の参考までに質問しました。 ご回答を見ての質問なのですが、 >健康診断を受ける体力が無いのであれば、その従業員の雇用してる意味が無くなるので「元気になるまで自宅療養」「悪いけど他の社員に負担がかかるので辞めてくれない?」が普通です。 ということは、スキルはあっても病弱な人は雇ってもらえない・長期的に完治に時間がかかる病気になってしまったら解雇・・・ということでしょうか?何か労働者を守る法律があるのでしょうか。(健診とはズレてしまいますが) また、 >会社からの再三の要請があったが、自らの意思で受診しない。今後どのような事故・病気になっても会社に責任は問わない >>こんな書面意味ありません。 逆に労働安全衛生法から指摘されます。 どのような指摘があるのでしょうか? 労働者が会社を無視して受診せず、自ら書面に残したのに、それが無意味なばかりか会社に罰則がかかるかもしれないというのは理不尽ですよね。法律だから仕方がないのかもしれませんが。
お礼
アドバイスありがとうございます。 もし健診を拒否する誓約書のようなものを書いてもらった場合、それをもって受診を促しを怠ったとして会社が罰則を受ける可能性があるうえ、その書面の効力があるかどうかもわからないのですね。 法律はグレーゾーンみたいのがいっぱいあってややこしいですね。 とても参考になりました。 ありがとうございました!