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特殊健康診断は、年2回実施することになっており、監督署へ報告義務があり

特殊健康診断は、年2回実施することになっており、監督署へ報告義務がありますが、このうち1回の健診を忘れてしなかった場合、どのような罰則がありますか?

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  • ota58
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回答No.1

報告できません。 当該者を圧気工事等特殊工事の担当から除くしかありません。

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