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医療費控除を行う場合の請求日と領収日について

昨年の12月末に受診をして請求書が送られてきました。支払いは自動振り替えの為,今年の1月に実際の支払いの領収書が来ました。この場合は実際に振り込んだ来年の該当になるのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合は実際に振り込んだ来年の該当になるのでしょうか… 領収証が送られてきた日はどうでもよいのですが、口座から引き落とされた (振り込んだ) のが年明け後なら、そうなりますね。 ----------------------------------------------- (2) その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ----------------------------------------------- とはっきり書いてありますね。 12/28 に引き落とされて領収証が 1/4 付けなどというなら、12月分とカウントしてよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

batbatmama
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

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