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有効期限内の国際免許証が無免許扱い
初めまして、去年の12月に携帯電話を運転中に使用していた為捕まり 国際免許とアメリカの免許証を提示したところ無免許と言われました。 ・日本には、帰国してから丁度二年が経過していました。 ・国際免許の有効期限は、去年の12月10日からで捕まったのは12月16日です。 ・アメリカの免許証は有効期限内です。 ・アメリカの免許証を取得してから3ヶ月以上アメリカには滞在しておりました。 ・5年前法律が改善(改悪?)されたのは、捕まって初めて知りました。 ・その他捕まって以降色々調べたのですがほとんどの方が法律の改善を知らず又は、自分と同じような状況で捕まり罰則を課されていると言う事実が多い事に驚きました。 ・親がALT、外国人と言う事もあり色々な方に有効期限などを聞いたところ口を揃えて国際免許を取得してから1年間運転できると返答がありました。 以上のことを踏まえて今回質問させて頂きます。 つい先日検察省へ行き法律によって無免許なので罰しますと単刀直入に言われました。 法律ではそうかもしれませんがその肝心な法律をほとんどの人が知らない事が現状だし大問題だという事を伝えました。 法律を知っておくのは国民の義務であり、知らないと言うだけで今回の件が取り下がるという事はまず無いと言う事を言われたので 法律法律と言うのであれば法律を知らせるべく義務が国にもあるのでは?と伝えたところ カンポウに記載されていると言われましたが そのようなほとんどの人が見もしない物に記載しても意味が無く、知らしていると言う義務も果たせてない。 現に捕まった人ほとんどが知らないと言っているではないかと伝えました。 国の広報の仕方に大問題があると伝えたのですが その後は、相手は法律ではこうの一点張り、私は色々な言い回しをして説明 いたちごっこの用で議論すら出来ない状態でした。 私的には、法律で初めから100%罰ですと言うのであれば わざわざ呼び出して認めますとこちらの口で言わせるのは変じゃないかと? 相手側にも落ち度があるから強制的に罰を課せられないと言う事ではないのでは? 法と言う文字を使ってやりたい放題のような印象を強く受けました。 今回お聞きしたい点は以下です ・どんなにこちらが正論でも100%罰則をすべて受けるのか ・相手にも落ち度があるので100%罰則を受けるのはおかしいではないか? ・法律だからと言ってそれだけで通すのはいいのか? ・今回のような件で100人が100人、100%罰則を受けたのか 今回は、外国人にとって大変な問題だと思うので自分の出来る範囲で 戦っていこうと思うのでアドバイスをお願い致します。 長い文章になってしまいました事申し訳ありませんでした。 よろしくお願い致します。
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戦っても無駄ですので 無駄な費用と時間を浪費するだけです 国際運転免許は・・・協定により決まります すなわち協定の内容が代われば・・・当然自動的に法律は変わります こんなのは常識です 国、によって内容が全然違いますので確認するのは常識です ・必ず発行も元国の運転免許書と国際運転免許をがいる国 ・上に運転免許の翻訳証明証がいる国 ・アメリカは州により全然違います 全く国際運転免許が無効な州もあります 当然入国前に国際運転免許以外に必要内容を確認しないといけません 国際運転免許があれば運転できるのでは無いのです これが常識なんです 間違った内容を常識だと思うのは・・・駄目です 憲法により法の元により平等と定まってます また、日本は法治国家ですので全ての基準は・・・法律なのです 常識とは全く関係無い話です 官報に載せると 公示したことになります・・・・・・ 世間に知らせた事になります、その為の官報なのです たしかに破産した人や法律の改正・・・盗難の告示など・・色んな内容が乗ります ・どんなにこちらが正論でも100%罰則をすべて受けるのか 官報に載せたたらそれでOKですから・・・・ じゃどうやって知らせるの・・・・無理でしょう 貴方だけの勝手な理論です 法律が憲法違反でない限り無理です それが法治国家 ・相手にも落ち度があるので100%罰則を受けるのはおかしいではないか? 落ち度はありません 官報に載せたらそれで終りです よほどの重要なことは・・ニュースで流れますが・・・・・ 勝手な解釈です ・法律だからと言ってそれだけで通すのはいいのか? 当たり前です じゃ殺人したのに捕まえなくても良いのですか・・・・・ ・今回のような件で100人が100人、100%罰則を受けたのか 罰則は○○以下ですから 0って言う罰則もあります 情状酌量の余地はありますので・・・・・ それで争うしかないです 知らない人が余りに多いのが事実です 故意に無免許違反をした訳ではありません 状況によっては不起訴ってこともありえます が・・法律論争で戦っても無意味ですので・・・・ 例だしときますね アメリカでは16歳で自動車免許が取れますが、もしその人が国際免許証を取得し、日本にやってきたら18歳以下でも運転できるのですか? 日本国内での国際免許の有効条件は、日本の運転免許に準じることを忘れてはならない 。つまり日本の法律が定める運転可能年齢(18歳)に達していなければ、 日本で運転するための国際運転免許と認められず そりゃそうだわな・・・・・・ 国際運転免許はあくまでも日本国内法の範囲内で有効ってことです
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- ok2007
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おおむねご理解のことと思いますが、蛇足覚悟で記してみます。 残念ながら、お書きの「正論」は立法論であって社会的政策的には正論ともいえますが、現行法に照らし合わせると法的には正論とはいえません。したがって、言うべき相手を間違ってしまわれています。 まず、行政機関は、法に基づいて行動することを義務として求められます。法律に書かれている以上、それに従わなければ彼らは法を犯してしまうのです。 また、法を広く国民に示すためには、官報に掲載すれば足りるものとされています(裁判所判例)。 これらはいずれも、現行法に照らして正しいものとして確立されている法解釈ですので、これと異なる解釈を主張すれば、それは立法論です。 この点、行政機関は、そのような業務を受任していれば格別、そうでなければ立法論を受け止める権限を有していません。したがって、彼らにいくら「国の広報の仕方に大問題がある」と言っても、無駄無益なのです。彼らは法律上、「立法論に対して、聞く耳を持ってはいけない」立場に立たされているのですから。 (敢えていえば、「持たない」のでも「持てない」のでもなく「持ってはいけない」存在なのです。その意味で、彼らも苦しい立場にいるのです・・・とは、余談が過ぎました。) ただ、多くの人に法改正が知られていない事実などは、情状として考慮される余地があるものと思います。情状を求める理由付けのひとつとして、このような事実の主張をなさってもいいかもしれません。
- ben0514
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私は法律の専門家ではないので、あくまでも感想として書きます。 あなたは日本で車を運転しました。 運転するには運転免許が必要である常識は持っていました。 何かしらの法律などで運転に条件(免許が必要など)があることは推測が可能でした。 上記のことから、あなたは日本の法律が及ぶ場所で法律行為を行いました。法律を知らないのはあなたの責任であり、国などの責任はありません。 ですので、処罰の手続きに誤りがあったりした場合には戦うことができます。情状を求めることも可能でしょう。 官報公告の方法については私も不満を感じることはありますが、今回の件と別に考えるべきでしょう。官報はインターネットでの閲覧や購入は誰でも可能です。しかし有料です。本来無料にすべきことだと私は思います。 官公庁などの職員は公務員であり、法律の解釈や情状を判断するところではありません。できるのは検察や裁判所ぐらいです。 処分の結果次第で不服申し立ての権利もあるでしょうから、納得できる形になるようにがんばってください。
お礼
ご返答ありがとう御座います。 今回は情状を求める方に全力注ぎたいと思います。 法律の広報の仕方があまりにもひどいという事を今回は初めて知りました。 今回は国際免許なのですが発行した相手に対して法が改正されたと言う紙一枚渡すだけで大分違うと思うので 法治国家であれば法をきちんと知らせる義務は果たして頂きたいものです。
まず道路交通法に限らず、毎年膨大な数の法律が改正されてます。 質問者さんと同様に「改正を知らなかったのだから、法を破ったとしても仕方ないだろう、わざとやったんじゃ無いのだから!」と言って戦おうとする人が日本にもたくさんいます。 これらの訴えについては「法律を知らなかったという主張は却下する」という事が原則になってるのです。 ですから戦っても無駄でしょうとしか言い様がありません。 「自分が生活や仕事をする上で、関係すると思われる法律の改正については、自分自身で注意を怠らないようにする」しかないのです。 つまり私なら日本に入国したときすぐに警察に行って「この免許は使えますか?」と問い合わせましたね。もしも無効だったりして無免許で事故でもおこしたら大変な事になりますから。 それと日本国では無免許運転をした場合には過去35年間、例外無く100%免許取り消し処分になってるそうです。
お礼
ご返答ありがとう御座います。 色々な意見を参考にしていると戦っても無駄と言う事はわかりました(理不尽ですが) 又、免許が100%取り消しになるという事は初めから理解しております。 初めから無効な免許なのですから。 只、今回はどのような罰則が妥当になるかが気になります。 もちろん無免許に定められている ・1年以下の懲役、30万円以下の罰金 こちらの刑より1年の懲役、30万円の支払いが命じられれば 不服申し立てを行い争うつもりです。 対応する検察官にもよると思いますが正当な評価をしてくれるよう願うしかありませんね。。。
- Fujjy
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こんにちは。 「法の無知はこれを罰する」と言いますしね・・・ 今回はmako911さんが法改正を知らなかったとしても罰せられます。 この件についてでお話しすれば、 > どんなにこちらが正論でも100%罰則をすべて受けるのか → mako911さんは正論ではありません。 その法律を知らないからと言って、何をしていいわけではないです。 もし、その事が通用するならば、「人を殺してはいけない事をしらなかったからやりました!」という事であれば、この殺人犯は何のお咎めもないことになってしまいます。 ですので、法改正をご存じなかったのは、ご本人の責任という事になりますので、正論ではありません。 > 相手にも落ち度があるので100%罰則を受けるのはおかしいではないか? → 相手とは国でしょうか? 国には落ち度はありません。 官報に載せていなければ、落ち度はありますけれども・・・(;´▽`A`` > 法律だからと言ってそれだけで通すのはいいのか? → 法律はルールですから守るべきではないでしょうか? 法律を守らなくて良いのであれば、そもそも法律なんていらないですよ!!!(笑) > 今回のような件で100人が100人、100%罰則を受けたのか → 存じません。 もし、「官報に載せた事が法改正等を日本中に周知させたとは言えない!」と言うのであれば、無免許運転とは別議論です。 mako911さんは法律に反したのは明らかですので罰は受けなければなりません。 ただ、知らなかった事に対して情状の余地はあるかもしれませんが・・・ それでも、「その事を知る機会がなかった・・・」と言うのであれば、別に行動を起こすべき事なのではないでしょうか?
お礼
ご返答ありがとう御座います。 調べていると有名人の方も同じ状況で不起訴になられたのですね。 歌手の松崎しげるさんなのですが http://www.zakzak.co.jp/gei/2007_03/g2007031305.html 自分も不起訴になる事を願いつつ頑張ろうと思います。 現在は、この法律をしらない外国人の方に少しでも教えてあげられるよう 連絡網を回しています。 本来なら国がやるべきなのですが。。。 理不尽な事って多いですよね^^;
お礼
ご返答ありがとうございます。 確かに今回は自分に落ち度があります(法律を知らなかった事) なのでどの程度まで罰が軽減されるかが課題になると思います。 引用なのですが 運転免許に関するジュネーブ条約の趣旨は、国内運転免許の所有者に対し、加盟国の国民同士なら、国内免許と同等の権能を与えようということです。したがって、自国内の有効な免許を所有していれば、その証明書に過ぎない国際免許の有効期限が切れていても、無免許というわけではなく、仮に罰せられるとしても、せいぜい免許証の不携帯に相当する程度の扱いとするのが妥当と解されるはずです。しかも、条約は国内法に優先するという多数論の原則があります http://www.222.co.jp/netnews/article.aspx?asn=6557 の様に無免許扱いの罰を受けるのはどうかと思いました。。。 2年間アメリカにいないのは調べれば分かるはずなのに 発行するシステムもどうかと思いますが。。。