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国際運転免許証を申請する際の、パスポート有効期限
神奈川県在住で、国際運転免許証の交付申請をしようと思っています。 県警のサイトを見たところ、必要書類の欄に ○外国に渡航することを証明する書類 (パスポート、パスポート(旅券)引換証、船員手帳等) とあるのですが、パスポートの有効期限が残り1年を切っていても証明書類として認めてもらえるのでしょうか。 パスポートの有効期限については、どこにも断り書きが無いので大丈夫とは思いますが、 国際運転免許証は1年間有効のため、本当に大丈夫か不安に感じています。 どなたか同じような状況で申請経験のある方いらっしゃいましたら、教えて下さい。宜しくお願い致します。
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- Sompob
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質問の主旨とは異なっていますが… だから、ボクは最初の一行目に書きましたが? 「関係ないです」と。 意味、分かりますよね? 旅券の有効期限と、国際免許の申請可否が「関係ない」と 謂って居るのですが.... その根拠を、2行目以下に書いたのですが..
- Sompob
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関係ないです(尤も明日で切れる、は何か謂われるカモ)。 観光目的入国時に、旅券は1年以上の有効期間がある事、等と 規定してる國はありませんから。 入国時、相手国入管は、国際免許の有無など見ませんから。 又、日本旅券は滞在先でも更新出来ますから。 ボクの今の旅券は、在マニラ日本大使館の発給ですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 入国時に必要な旅券の有効期間は、別途確認してあります。 今回滞在する国は、帰国日まで有効な旅券があれば良いようです。 私は「国際免許証の申請に使えるかどうか」をお尋ねしたかったので、 質問の主旨とは異なっていますが… そちらは、県警に問い合わせてみなければ分かりそうにないですね(;;) 滞在先でも旅券の更新が出来るということは初めて知り、 勉強になりました。(実際に滞在先で発給されたんですね) 貴重なお話、ありがとうございます!
お礼
申し訳ありません。 書いて頂いた内容から、 旅券にとって、国際免許が関係ないことは理解できるのですが、 国際免許の申請に、旅券の有効期限が関係ない(免許センターで認めてもらえる)ことの根拠には なっていないと判断してしまっていました。 「自分が滞在したい期間にパスポートと国際免許証の両方が有効であれば問題ない」 「これから1年以内に期限切れとなるパスポートでも、これから更新、というケースもあるので、国際免許証は申請できる」 ということですね。 私は、常識的に考えればそうであっても 免許センターでは、そこまで親切な解釈はして下さらない (更新する予定だろうが、国際免許証の満了期限まで有効なパスポートが現時点で無いとダメだ!と言われる) 心配をしていたのですが、深く考えすぎてしまっていたようです。 ↑の心配事まで、質問に明記した方が良かったですね。 ご回答頂いたのに、不快な思いをさせてしまい 大変申し訳ありませんでした。