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外国で取った国際免許

外国で取った国際免許で3年ぐらい運転している人がいるのですが、これって問題ではないでしょうか。

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  • shouboku
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回答No.2

こんにちは >外国で取った国際免許で3年ぐらい運転している人がいるのですが、これって問題ではないでしょうか。 道路交通法107条の2には 『道路交通に関する条約第24条第1項の運転免許証(第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書9若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの(国際運転免許証)又は自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域の行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証(外国運転免許証)を所持する者(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第64条の規定にかかわらず、本邦に上陸をした日から起算して1年間、当該国際運転免許証又は外国運転免許証で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。』 と規定されています。 本条は、国際運転免許証を所持する者の自動車等の運転について定めたものでありますが、平成5年5月法改正により、国際運転免許証を所持する者に加え「外国運転免許証を所持する者」の自動車等の運転について新たに規定しました。 また、平成13年6月法改正により、従来、国際運転免許証等は、「本邦に上陸した日から起算して1年間、当該免許証で自動車等の運転することができる」とされていましたが、住民基本台帳に記録されているもの又外国人登録法の登録を受けている者が出国し、当該出国の日から3月に満たない期間に再び本邦に上陸した場合は、当該再上陸の日を運転可能期間の起算日としないこととする等の規定改正が行われました。 【国際運転免許証】とは 道路交通に関する条約第24条第1項の運転免許証で同条約附属書9又は同条約附属書10に定める様式に合致したものをいい同条約の締結国のみに有効なものであります。 道路交通に関する条約第24条第1項は 『締結国は、自国の領域への入国を許可された運転者で附属書8に定める条件を満たしており、かつ、他の締結国若しくはその下部機構の権限のある当局又はその当局が正当に権限を与えた団体から、適性を有することを実証した上で、発給を受けた有効な運転免許証を所持する者に対し、附属書9又は附属書10に規定する種類の自動車でその運転免許証の発給の対象となっているものを、新たな試験を受けることなく、自国の道路において運転することを認めるものとする。』 と規定しています。 「附属書8に定める条件」とは、 国際交通において自動車の運転者が満たすべき条件のことであり、「第24条に規定する条件に従って自動車を運転することができるための最低年齢は18歳とする。もっとも締結国又はその下部機構は、他の締結国が18歳未満のものに対して発給した二輪の自動車又は身体障害者用車両のみに係る運転免許証を認めることができる。」 と定めています。 「附属書9又は附属書10」とは、 国際運転免許証の様式について定めたもので、附属書9の場合には、その国の免許証そのものが国際運転免許証の様式と一致しているものであり、附属書10の場合には、その国の免許証が国際運転免許証と異なる様式の場合に新たに作成するものであります。 その免許証の有効期間は、附属書9については発給国で定める有効期間、附属書10については発給の日から1年間とされています。 【外国運転免許証】とは 自動車等の運転に関する外国の行政庁の免許に係る運転免許証のことをいいます。 国際運転免許証を発給していない国であって、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で、わが国と同等の水準にあると認められる運転免許証の制度を有している国として令39条の4に定める国(イタリア、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾)に限るものとしています。 「行政庁の免許に係る運転免許証」とは 日本語による翻訳文で令35条の5に定める者が作成したものが添付されているものに限るものとされています。 なお、外国運転免許証の有効期間は、発給国で定める有効期間ということになります。 【本邦に上陸した日から起算して1年間】とは 日本国領土のいずれかの地に立ち入った日から1年間という意味になります。国際運転免許証等を所持する者は、入国した日から1年間は、その免許証で運転することができる自動車を運転することができますが、「1年間」といっても免許証の有効期限がある場合に限られ、入国した日から有効期限が残り7ヶ月というときは、入国した日から7ヶ月しか運転できません。 その者が、1年を超えて本邦に滞在し、引き続き自動車等の運転をしようとするときは公安委員会の免許を受けなければなりません。 ここにいう「1年間」は「本邦に上陸した日」が起算日になるので、本邦に上陸してから1年6ヶ月になる者が、自国から国際運転免許証等を郵送してもらったとしても、その国際免許証等は有効な国際運転免許証等とはいえないので、それを所持して自動車を運転しても無免許運転となると解されます。 また、平成13年6月法改正により、住民基本台帳に記録されている者が出国の確認を、また外国人登録法の登録を受けている者が再入国の許可等を受けて出国し、当該出国の日から3月に満たない期間に再び本邦に上陸した場合は、当該再上陸の日を国際運転免許証等で自動車等を運転することができる起算日としない規定の改正が行われました。 これは、わが国に長期間滞在しているにもかかわらず、公安委員会の免許を受けず、上陸後1年が経過する前後に出国し、国際運転免許証等を再取得の上、再上陸するなど国際運転免許証制度を悪用する者が散見されることから、一定期間以上わが国に滞在しており、かつ、短期間で帰国する者のうち、住民基本台帳に記録されている者等が出国した場合に限って、運転可能期間を制限することとしました。

mon_dai
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の質問した人は、最後の段落に書かれている「上陸後1年が経過する前後に出国し、国際運転免許証等を再取得の上、再上陸するなど国際運転免許証制度を悪用する者」にあてはまるようです。最近はかかわりありがないのでわからないのですが、どうもまだ、そのまま運転しているようです。運転も上手ではないので不安です。 研究・教育関係の仕事なので、職場の人々も海外生活が長い方もいるでしょうから、考えればわかると思うのですが、見て見ぬふりなのでしょうか。 何度も日本の免許へ書き換えるように勧めましたが行かなかったので、かかわらないことにしました。でも、これで事故でも起きたら、私の責任になるのではと心配です。

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

有効期限が切れているのでしょうか?

mon_dai
質問者

お礼

切れたあと、その国に行ってまた新しく国際免許を取り直しているようです。しかし、その国には1ヶ月も滞在していません。